改葬
問い合わせ番号:10010-0000-0158 登録日:2020年12月21日
墓地等に埋葬されている遺骨を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。
改葬するときは、現在遺骨が埋葬されている場所の市町村役場で改葬許可を受けなければなりません。
改葬許可申請書は、各市町村によって様式が異なりますのでご注意ください。
申請者
墓地の使用者又は親族
必要なもの
- 改葬許可申請書
申請方法等
- 改葬許可申請書(様式ダウンロード)(PDF/51KB)に必要事項を記入し、埋葬されている墓地等の管理者等から証明を受けて下さい。また、墓地使用者(現在、埋葬されている墓地の世話をしている方又は、焼骨収蔵を委託している方)以外の方が申請する場合は、墓地使用者の承諾を受けて下さい。
注:改葬許可申請書は、秦野市役所戸籍住民課でもお渡ししています。
注:遺骨については分かる範囲で記入して下さい。住所等が不明な場合は「不詳」と記入して下さい。なお、一体の遺骨に対して一枚の申請書が必要です。 - 1で証明を受けた改葬許可申請書を秦野市役所戸籍住民課へ提出して下さい。
- 改葬許可証が発行されます。(手数料は無料です)
- 遺骨に改葬許可書を添えて、改葬先の墓地等の管理者へ提出して下さい。
申請場所と時間
申請場所 戸籍住民課(改葬前の遺骨が埋葬されている場所が秦野市の場合のみ)
時間 平日午前8時30分から午後5時まで
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127