印鑑登録
問い合わせ番号:10010-0000-0160 登録日:2023年5月19日
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印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は公正証書の作成、不動産の登記、金銭貸借の保証などに使われ、あなたの財産を守る重要なものです。使用や保管は慎重にしてください。
印鑑を登録するには
資格
秦野市の住民基本台帳に登録をしている15歳以上の人
注:成年被後見人の方も一定条件のもと、印鑑登録ができるようになりました。
申請者
印鑑登録をする人は、登録を受けようとする印鑑を本人自ら持参し申請するのが原則ですが、病気・その他やむを得ない理由により手続きをすることができないときは、代理人による申請もできます。代理人による申請の場合は注:代理人選任届が必要です。
注:代理人選任届(PDF/112KB)をダウンロードできます。
注意
- 代理人選任届は、委任する人が全部書いてください。
- 代理人の本人確認書類と登録する本人の印鑑をご持参ください。
- 代理人選任届の印鑑は登録する本人の印鑑を押印してください。
印鑑登録
本人による申請の場合、本人確認のできるマイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の身分証明書、健康保険証等の提示があれば申請日に登録できます。
代理人による申請の場合、本人の意思により申請されたことを確認するため郵送により照会し、回答書を持参したときに登録できます。(回答書を持参した人の本人確認が必要です)
登録できる印鑑
・住民基本台帳に登録されている「氏名」または「氏」、「名」のいずれかを使用したもの。外国人住民の方は住民基本台帳に登録されている「通称」でも可能です。
・印鑑の大きさは8ミリ~25ミリまでのもの
登録できる印鑑の詳細については戸籍住民課へお問い合わせください。
登録することができない印鑑の一例
- 外枠のないもの
- 文字の判読が困難なもの
- 変形しやすいもの
- 同じ世帯の他の方が、すでに登録しているもの
- 動物のシルエットや図柄等が入ったもの
- 自己流のくずし文字や極端な図案化をして本人の氏名と認められないもの
登録証
印鑑登録が済むと、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
印鑑登録証明書が必要なとき
・最寄りの連絡所、市役所戸籍住民課に印鑑登録証(カード)を持参し、申請書に住所・氏名・生年月日を記入することにより、印鑑登録証明書を交付します。(手数料はこちら)
注:代理人による申請の場合も同様です。(委任状不要)
・有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等で印鑑証明書をお取りいただくことができます。
コンビニ交付サービスについての詳細
注:ご利用は印鑑登録をした本人からの請求に限ります。
注:ご利用には利用者証明用電子証明書の4ケタの暗証番号が必要です。
次のようなときは再度印鑑登録の手続きが必要です
- 登録した印鑑が住民基本台帳上の氏名と異なるとき
- カードをなくしたり、破損したとき
- 登録した印鑑を変更したいとき
上記の場合、印鑑登録は一度廃止されるため、印鑑登録証明書が必要な場合は、再度印鑑の登録が必要になります。
注:印鑑登録の手続き方法については「印鑑を登録するには」をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127