住民基本台帳の閲覧
問い合わせ番号:10010-0000-0184 更新日:2022年11月1日
住民基本台帳の閲覧に係る住民基本台帳法が一部改正され、ダイレクトメールに係る閲覧ができなくなるなど、個人情報保護の視点に立った厳格な内容となりました。
(施行年月日:平成18年11月1日)
閲覧できる条件
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要なとき
- 次の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、市町村長がその申し出を認めたとき
- 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの
- 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
閲覧するための手続き
- 閲覧者は氏名や利用の目的などを明示
- 閲覧により知り得た事項の管理方法を明示
- 閲覧者の氏名などを少なくとも年1回公表
公表中 (令和5年10月1日から令和6年3月31日までの閲覧状況)(PDF/177KB)
- 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止
- 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止などに違反した場合における市町村長による勧告・命令など
住民基本台帳制度
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127