超過課税
問い合わせ番号:10010-0000-0193 登録日:2023年8月7日
個人県民税の超過課税
神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、平成19年度分から、個人県民税の超過課税が実施されています。この超過課税は、個人県民税だけに適用されています。
実施時期
- 第1期(平成19年度から平成23年度)
- 第2期(平成24年度から平成28年度)
- 第3期(平成29年度から平成33年度)
- 第4期(令和4年度から令和8年度)(注)
注:令和3年第3回県議会定例会において、超過課税を延長する県条例改正案が可決され、令和4年度から令和8年度まで延長されることとなりました。
税率
区分 |
本来の負担 |
超過課税による新たな負担 |
合計負担 |
---|---|---|---|
均等割 |
1,000円 |
300円 |
1,300円 |
所得割 |
一律4% |
0.025% |
4.025% |
※東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度対する個人の県民税の均等割の本来の負担は1,500円です。
詳しくは、神奈川県ホームページをご覧ください。
「水源環境を保全・再生するための個人県民税超過課税の概要」
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130