調整控除
問い合わせ番号:10010-0000-0195 更新日:2023年8月7日
税源移譲によって、個々の納税者の負担が変わらないよう、所得税と市県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられています。この減額措置を調整控除といいます。
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)以降適用される市・県民税については、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
調整控除の算出方法は次のとおりです。
合計課税所得金額200万円以下の方
合計課税所得金額と人的控除差の合計額(下表)のうちいずれか少ない金額・・・A
A×5%(市民税は3%、県民税は2%)=調整控除額
合計課税所得金額200万円を超える方
人的控除差の合計額(下表)-(合計課税所得金額-200万円)・・・B
(注:B:5万円以下は5万円)
B×5%(市民税は3%、県民税は2%)=調整控除額
所得税と住民税の人的控除の差額
対象者 | 納税義務者の 合計所得金額 |
所得税 控除額 |
住民税 控除額 |
差額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 一般の障害者 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害者 | - | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害者 | - | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 (注1) |
||
ひとり親控除 | 父 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 (注1) |
|
母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 (注1) |
|||
勤労学生控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 |
一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人(70歳以上の方) | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万超~50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
配偶者の合計所得金額 |
900万円以下 | 36万円 | 33万円 | 3万円 (注2) |
||
900万円超 950万円以下 |
24万円 | 22万円 |
2万円 |
|||
950万円超 1,000万円以下 |
12万円 | 11万円 | 1万円 (注4) |
|||
配偶者の合計所得金額 |
900万円以下 | 省略 | 省略 | (注5) | ||
900万円超 950万円以下 |
||||||
950万円超 1,000万円以下 |
||||||
扶養控除 | 一般の扶養親族 | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養親族 | - | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養親族 | 同居老親等以外 | - | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | - | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | - | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
(注1)改正前の寡婦控除差1万円(所得税27万円、住民税26万円)
(注2)改正前の配偶者特別控除差3万円(所得税36万円、住民税33万円)
(注3)改正前の配偶者特別控除×2/3の控除差2万円(所得税24万円、住民税22万円)
(注4)改正前の配偶者特別控除×1/3の控除差1万円(所得税12万円、住民税11万円)
(注5)改正後に新たに控除の適用を受け、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象としない。
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所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
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