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調整控除

問い合わせ番号:10010-0000-0195 更新日:2023年8月7日

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税源移譲によって、個々の納税者の負担が変わらないよう、所得税と市県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられています。この減額措置を調整控除といいます。

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)以降適用される市・県民税については、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

調整控除の算出方法は次のとおりです。

合計課税所得金額200万円以下の方

合計課税所得金額と人的控除差の合計額(下表)のうちいずれか少ない金額・・・A

A×5%(市民税は3%、県民税は2%)=調整控除額

合計課税所得金額200万円を超える方

人的控除差の合計額(下表)-(合計課税所得金額-200万円)・・・B

(注:B:5万円以下は5万円)

B×5%(市民税は3%、県民税は2%)=調整控除額

所得税と住民税の人的控除の差額

所得税と人的控除額の差
対象者 納税義務者の
合計所得金額
所得税
控除額
住民税
控除額
差額
障害者控除 一般の障害者 - 27万円 26万円 1万円
特別障害者 - 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 - 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 - 27万円 26万円 1万円
(注1)
ひとり親控除 - 27万円 26万円 1万円
(注1)
35万円 30万円 5万円
(注1)
勤労学生控除 - 27万円 26万円 1万円
配偶者控除
 
一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
から
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
から
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人(70歳以上の方) 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
から
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
から
1,000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万超~50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
から
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
から
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円

配偶者の合計所得金額
50万円超~55万円未満

900万円以下 36万円 33万円 3万円
(注2)
900万円超
から
950万円以下
24万円 22万円

2万円
(注3)

950万円超
から
1,000万円以下
12万円 11万円 1万円
(注4)

配偶者の合計所得金額
55万円以上

900万円以下 省略 省略 (注5)
900万円超
から
950万円以下
950万円超
から
1,000万円以下
扶養控除 一般の扶養親族 - 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 - 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 同居老親等以外 - 48万円 38万円 10万円
同居老親等 - 58万円 45万円 13万円
基礎控除 - 48万円 43万円 5万円

(注1)改正前の寡婦控除差1万円(所得税27万円、住民税26万円)
(注2)改正前の配偶者特別控除差3万円(所得税36万円、住民税33万円)
(注3)改正前の配偶者特別控除×2/3の控除差2万円(所得税24万円、住民税22万円)
(注4)改正前の配偶者特別控除×1/3の控除差1万円(所得税12万円、住民税11万円)
(注5)改正後に新たに控除の適用を受け、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象としない。 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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