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医療費控除Q&A

問い合わせ番号:10010-0000-0196 更新日:2023年8月7日

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私は、所得税も住民税も課税されていません。医療費控除で還付は受けられますか?

対象になりません。医療費控除の還付は、自分が支払った(源泉徴収された)所得税を限度として還付を受けるものであり、医療費の還付ではありません。従って、所得税が課税されていない場合には、医療費控除の還付も受けられません。特に、給与や公的年金の源泉徴収票が1枚で、その源泉徴収票の中の源泉徴収税額欄が0円の方は、所得税からの還付はありませんのでご注意ください。

人間ドックなど健康診断のための費用は対象になりますか?

基本的には対象になりません。ただし、その人間ドックの結果、重大な病気が発見され、引き続き、その病気の治療を要した場合は対象になります。

病気で寝たきりの人のおむつ代は対象になりますか?

医師による治療を受けるため直接必要な費用として治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合は対象になります。

注:「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医師が作成し交付することとなっていますので、詳しくは医療機関にお尋ねください。
国税庁ホームページからダウンロード:おむつ使用証明書

注:おむつの購入費用について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、市が交付する「介護保険主治医意見書内容確認証明書」を添付して申告することができます。
介護保険主治医意見書内容確認証明書の問い合わせ先:高齢介護課電話番号 0463-82-9616

はり・灸・マッサージ代は対象になりますか?

治療のためのものは対象になりますが、健康維持のためのものは対象になりません。

薬局で市販されている風邪薬の購入費用は対象になりますか?

風邪の治療のために使用した一般的な医薬品の購入費は対象になります。医薬品名の記載されている領収書(レシートでも可)が必要です。

差額ベッドの料金は対象になりますか?

病状により、その個室を使用する必要のある場合や病院の都合で相部屋が使えず、やむを得ず使用しなければならない場合は対象になります。

歯並びを矯正するための費用は対象になりますか?

発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上、必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になりますが、容ぼうを美化するなどのための費用は医療費控除の対象になりません。

通院のための交通費は対象になりますか?

  • バス、電車等の公共の交通機関を利用した場合は対象になります。(要明細記載)
  • タクシーは骨折などでバス・電車の利用ができない場合や病状からみて急を要する場合以外は対象になりません。(対象になる場合でも利用料金の領収書が必要)
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象になりません。

健康保険組合からもらった「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりますか?

なります。平成30年度(確定申告の年分だと「平成29年分」)から医療費控除を受ける際の領収書が提出不要となり、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。その際、健康保険組合からもらった「医療費のお知らせ」等を添付すると、明細の記入を省略できます。

注1:医療費の領収書は、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。(税務署等から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)

注2:「医療費のお知らせ」等で本人が支払った医療費の額が記載がされていない場合は、「医療費控除の明細書」の代わりとはなりません。なお、「国民健康保険医療費通知書」は、平成30年1月以降の受診分が記載されたものは、平成31年度(確定申告の年分だと「平成30年分」)からの申告の際に医療費控除の領収書の代わりとして使えることとなりました。

共働きの夫婦で妻の医療費を夫が負担した場合に、その医療費は誰の医療費控除の対象になりますか?

所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族と生計を一にする人が支払った場合、実際にその医療費を支払った人(この場合は夫)の医療費控除の対象になります。

生命保険契約で入院特約を付けています。12月に支払った入院費用を補てんするための保険金として、入院給付金が出ますが、翌年3月の確定申告の際にその金額が確定していない場合は、どうすればいいのですか?

医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から差し引きます。この場合、後日、その保険金等の確定額が見積額と異なってしまったときは、さかのぼって、その年分の医療費控除額を訂正しなければなりません。

入院中の患者の食事代や、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用や診断書の文書料は医療費控除の対象になりますか?

病院に対して支払う入院患者の食事代は入院費用の一部なので、対象になりますが、おやつ代などは対象になりません。寝具や洗面具は医師等による診療を受けるため直接必要なものに当たらないので、対象になりません。文書料も対象になりません。

介護施設サービス・居宅サービスを利用する場合の負担金は、対象になりますか?

領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記載されている場合、その金額分は医療費控除の対象となります。記載がない場合は、利用された施設にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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