個人市民税Q&A
問い合わせ番号:10010-0000-0198 更新日:2023年8月7日
課税
2月に秦野市からA市に転出しましたが、秦野市から市・県民税の納税通知書が送付されてきました。現在、秦野市には居住していませんが、秦野市へ納税するのでしょうか?
個人市・県民税は、賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村に、その年度の税額を全額納めていただくこととなっています。そのため、その後(1月2日以降)に住所が変わっても、その年度の市民税の納税先は変わりません。
昨年の10月で会社を退職し、現在は無職なのに納税通知書が届きました。現在無職であっても納税する必要があるのでしょうか?
個人市・県民税は、前年の所得に対して賦課(前年所得課税)しているため、今年度は昨年の1月から退職する10月までの所得に対する市民税を納めていただかなくてはなりません。ちなみに、社会人となった1年目は、前年の所得がありませんから、市民税はかかりません。
昨年からパート(アルバイト)をはじめましたが、市・県民税の納税通知書が届きました。どうして、課税されるのでしょうか?
パートやアルバイトの収入は、正社員でなくても給与所得として扱われます。所得税は、控除がない場合給与収入金額が103万円(注1)を超えると課税になります。
しかし、市・県民税の場合は、パートやアルバイトの給与収入金額が100万円(注2)を超えると課税されることになります。
注1:給与所得控除額の55万円+基礎控除の48万円(令和2年度以前は給与所得控除額の65万円+基礎控除の38万円)
注2:所得で45万円(令和2年度以前は35万円)
株式売却の確定申告をした場合、特定口座から徴収された住民税分の還付が市役所からあると思っていました。しかし、還付の通知がなく、納税通知書が送付されてきています。なぜでしょうか?
特定口座から徴収された住民税分は、申告をすることにより所得割からまず控除されます。そのため、所得割額に残額がある場合、つまり住民税分を控除した結果においても未だ所得割額が残っていれば、残額分が課税となり納税通知書を送付させていただくことになります。
逆に、所得割額よりも控除される金額が多い場合には、所得割額を超えた部分が還付の対象となりますが、今回の場合には所得割額から控除しきれなかった税額があることから、還付は発生しないケースと思われます。
税額
他市の友人と給料があまり変わりませんが、友人よりも私の税額が高いようです。秦野市は、他市と比較して市・県民税が高いのでしょうか?
市・県民税の税率は、地方税法に基づいて全国一律に定められているため、秦野市が他市と比較して高いということはありません。
このような場合は、扶養している方の人数や生命保険料の支払額等の違いから、所得控除額が異なり、税額の計算に差が出てきていると考えられます。そのため、”給与所得が同じだから税額も同じになる”とは限りません。
昨年中にA市の不動産を売却し、秦野市へ転入しました。所得は年金だけですが、市・県民税の税額がA市に住んでいたときよりも高くなっています。なぜでしょうか?
不動産を売却したことにより所得金額が発生した場合には、その分も市・県民税の課税対象となります。従って、今年度については、不動産の譲渡所得も含めた内容で市・県民税の計算をすることになります。
昨年に子どもたちも独立したため、マイホームを購入しB市から秦野市へ転入しました。給料も若干増えていたため、その分の市・県民税が増えることは承知していました。しかし、市・県民税の税額が、給料が増えた分より高くなっています。なぜでしょうか?
「昨年に子どもたちも独立したため・・・」との内容からすると、扶養控除がなくなったことが考えられます。扶養控除に限らず税額の計算をする場合、所得控除額が少なくなった場合には課税対象の額が増えるため、結果として市・県民税の税額も増えることになります。
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