税額控除
問い合わせ番号:10010-0000-0200 更新日:2023年10月14日
配当控除
配当所得がある場合、算出された所得割額から次により求めた配当控除が差し引かれます。
課税総所得金額等 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
利益の配当金 | 1,000万円以下の部分に対応する配当所得 | 1.6% | 1.2% | |
1,000万円を超える部分に対応する配当所得 | 0.8% | 0.6% | ||
証券 投資信託等 |
外貨建証券 |
1,000万円以下の部分に対応する配当所得 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円を超える部分に対応する配当所得 | 0.4% | 0.3% | ||
外貨建証券 投資信託 |
1,000万円以下の部分に対応する配当所得 | 0.4% | 0.3% | |
1,000万円を超える部分に対応する配当所得 | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国の法令により、課税されている場合において一定の方法により、所得税・県民税及び市民税の順に外国税額控除が差し引かれます。
寄附金控除
住所地の都道府県共同募金会・住所地の日本赤十字社支部・都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について一定限度まで所得税と合わせて全額が控除されます。
なお、平成21年度課税分から、都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附金も対象となりました。また、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金に関しては、特例控除が加算されます(ふるさと納税)。
寄附金控除の計算方法
手順1 基本控除額
(寄附金の合計額-2,000)×10%(※)
※条例指定団体への寄附の場合:市・県の両方で指定されている場合は10%ですが、市のみが指定したものに対しては6%、県のみが指定したものに対しては4%で計算します。
ただし、条例指定団体への寄附の場合、市、県等の条例の内容により、対象団体や適用開始年が異なりますのでご注意ください。
手順2 特例控除額(地方公共団体に対して寄附した場合に加算)=ふるさと納税
(寄附金の合計額-2,000)×{90%-(具体例の表2に定める割合※×1.021)}
※具体例の表2に定める割合やふるさと納税の詳しい計算については「ふるさと寄附金税制」をご覧ください。
手順3 「基本控除額」+「特例控除額」=市・県民税から控除される額
【注意事項】
・所得税や市・県民税に対して寄附金控除を受ける場合は、原則、所得税の確定申告(領収書を添付)が必要です。
※確定申告は平塚税務署に提出。
・控除の対象となる寄附金の年間合計額は、総所得金額の30%以内等の一定の上限があります。
・市・県民税の寄附金控除のみを受ける場合は、住所地の市区町村に申告が必要です。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130