分離課税
問い合わせ番号:10010-0000-0203 更新日:2023年8月7日
次の所得がある場合、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは、別の計算(分離課税)をします。
土地・建物・株式等の譲渡所得
所得の区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 一般 | 5.4% | 3.6% | |
軽減 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡所得 | 一般 | 3.0% | 2.0% | |
軽課 | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
特定 | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得 | 一般株式等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等 | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引に係る所得 | 3.0% | 2.0% |
注:所有期間がその年の1月1日において5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、その他は短期譲渡所得になります。
分離課税を選択したときの上場株式等に係る配当所得
- 市民税3.0%
- 県民税2.0%
退職所得
退職金の支払を受けるときに特別徴収されます。次の控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額が、退職所得の金額になります。
注:平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金については、次のとおり改正されます。
退職所得に係る市・県民税の計算に関する改正点(PDF/150KB)
退職所得の控除額(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ)
1.勤続年数が20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (ただし、80万円に満たない時は、80万) |
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2.勤続年数が20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
3.障害退職の場合 | 上記1または2による計算+100万円 |
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所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
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