所得控除の種類
問い合わせ番号:10010-0000-0209 更新日:2023年8月7日
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)以降の計算方法
種類 | 内容 | 市県民税 | 所得税(参考) |
---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族(合計所得金額が48万円以下)の住宅や家財などについて、災害や盗難などによる損失又は災害時に関する支出があるときの控除です。 | 1と2のいずれか多い金額 1.差引損失額(損害金額+災害関連支出の金額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等)× 10% 2.災害関連支出の金額-5万円 注:災害関連支出とは、原状回復のための支出等をいう。 |
市県民税と同じ |
医療費控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があったときの控除です(控除の限度額は200万円です。)。 詳しくは医療費控除のページをご覧ください。 |
(支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額× 5%又は10万円のいずれか少ない金額) |
市県民税と同じ |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) | 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っていることを要件として、あなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために前年中に支払ったスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)にかかる費用があったときの控除です(控除の限度額は88,000円です)。 詳しくは医療費控除のページをご覧ください。 |
支払った医薬品の金額-12,000円 | 市県民税と同じ |
社会保険料控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険、国民年金、健康保険、後期高齢者医療保険、厚生年金、雇用保険、介護保険などの控除です。 | 支払った保険料の金額 | 市県民税と同じ |
小規模企業共済 等掛金控除 |
前年中に支払った第1種共済掛金や心身障害者扶養共済掛金がある場合は全額が控除されます。 | 支払った共済掛金の金額 | 市県民税と同じ |
生命保険料控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った生命保険料(保険契約による配当金は除く。)がある場合の控除です。 | 一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
新契約(平成24年1月1日以降の契約)
注:新契約のみ、または旧契約と新契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は28,000円です。 注:生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。 |
一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
新契約(平成24年1月1日以降の契約)
注:新契約のみ、または旧契約と新契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は40,000円です。 注:生命保険料控除の合計適用限度額は120,000円です。 |
地震保険料控除 | 前年中に自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またそれらの有する家財等を保険の目的とし、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害を補てんするために支払った地震保険料がある場合の控除です。 | 地震保険料・旧長期損害保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 地震保険料
旧長期損害保険料
注:地震保険料と旧長期損害保険料がある場合には、控除額は合計で最高25,000円です。 |
地震保険料・旧長期損害保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 地震保険料
旧長期損害保険料
注:地震保険料と旧長期損害保険料がある場合には、控除額は合計で最高50,000円です。 |
障害者控除 | あなたや、あなたと生計を一にする同一生計配偶者、その他の親族が障害者に該当する場合の控除です。 注1:平成24年度(平成23年分)から同居の特別障害者に対する同居加算分は、従前は扶養控除の額に加算していたが、特別障害者控除の額に加算するように改められました。 注2:同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする者(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。 |
注:特別障害者が同居の場合は23万円を加算(53万円) |
注:特別障害者が同居の場合は35万円を加算(75万円) |
寡婦控除 | 次のいづれかに該当する場合の控除です。 ・夫と死別・離別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、前年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子以外の扶養親族のある方 ・夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、前年分の合計所得金額が500万円以下の方(扶養親族がいなくても該当) 注:住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるなどの事実婚姻関係にある場合は、対象外となります。 |
26万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 婚姻歴や性別に関わらず、前年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する単身者の方。 注1:生計を一にする子のうち、他の者の税法上の控除対象(同一生計)配偶者や扶養親族になっている方は除きます。 注2:住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるなどの事実婚姻関係にある場合は、対象外となります。 |
30万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | あなたが、大学・高校・専修学校などの学生・生徒の場合の控除です。 | 前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の人。 ・・・26万円 |
前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の人。 ・・・27万円 |
配偶者控除 | あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする同一生計配偶者(前年中の合計所得金額が48万円以下で専業専従者控除の対象でないこと。)を有する場合の控除です。 注:配偶者控除と配偶者特別控除は同時に適用できません。 |
注:老人とは年齢70歳以上の人 注:控除額は、あなたの合計所得金額によって異なります。詳しくは、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の表をご覧ください。 |
注:老人とは年齢70歳以上の人 注:控除額は、あなたの合計所得金額によって異なります。詳しくは、配偶者・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。 |
配偶者特別控除 | あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族、青・白専業専従者を除く。)を有する場合の控除です。 | 配偶者の所得の合計が48万円を越えて133万円以下の人。 注:控除額は、あなたの合計所得及び配偶者の合計所得によって異なります。詳しくは、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。 |
市県民税と同じ。 注:控除額は、市県民税と異なります。詳しくは配偶者控除・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。 |
扶養控除 | あなたと生計を一にする扶養親族(前年中の合計所得金額が48万円以下で専業専従者控除の対象でないこと。)を有する場合の控除です。 注:平成24年度(平成23年分)から扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はなくなりました。 |
注:特定扶養親族とは、扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人。 注:老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。 注:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、直系尊属で、かつ、同居を常況としている人。 |
注:特定扶養親族とは、扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人。 注:老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。 注:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、直系尊属で、かつ、同居を常況としている人。 |
基礎控除 | 一律に受けられます。 | 43万円 | 48万円 |
令和2年度(平成31年1月1日から令和1年12月31日の間に得た収入)以前の計算方法
種類 | 内容 | 市県民税 | 所得税(参考) |
---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族(合計所得金額が38万円以下)の住宅や家財などについて、災害や盗難などによる損失又は災害時に関する支出があるときの控除です。 | 1と2のいずれか多い金額 1.差引損失額(損害金額+災害関連支出の金額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等)× 10% 2.災害関連支出の金額-5万円 注:災害関連支出とは、原状回復のための支出等をいう。 |
市県民税と同じ |
医療費控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費があったときの控除です(控除の限度額は200万円です。)。 詳しくは医療費控除のページをご覧ください。 |
(支払った医療費の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない金額) | 市県民税と同じ |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) | 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っていることを要件として、あなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために前年中に支払ったスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)にかかる費用があったときの控除です(控除の限度額は88,000円です)。 詳しくは医療費控除のページをご覧ください。 |
支払った医薬品の金額-12,000円 | 市県民税と同じ |
社会保険料控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険、国民年金、健康保険、後期高齢者医療保険、厚生年金、雇用保険、介護保険などの控除です。 | 支払った保険料の金額 | 市県民税と同じ |
小規模企業共済 等掛金控除 |
前年中に支払った第1種共済掛金や心身障害者扶養共済掛金がある場合は全額が控除されます。 | 支払った共済掛金の金額 | 市県民税と同じ |
生命保険料控除 | 前年中にあなたや、あなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った生命保険料(保険契約による配当金は除く。)がある場合の控除です。 | 一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
注:新契約のみ、または旧契約と新契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は28,000円です。 注:生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。 |
一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
注:新契約のみ、または旧契約と新契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額は40,000円です。 注:生命保険料控除の合計適用限度額は120,000円です。 |
地震保険料控除 | 前年中に自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またそれらの有する家財等を保険の目的とし、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害を補てんするために支払った地震保険料がある場合の控除です。 | 地震保険料・旧長期損害保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 地震保険料
旧長期損害保険料
注:地震保険料と旧長期損害保険料がある場合には、控除額は合計で最高25,000円です。 |
地震保険料・旧長期損害保険料それぞれの支払額から次の計算式により別々に求めた控除の合計額 地震保険料
旧長期損害保険料
注:地震保険料と旧長期損害保険料がある場合には、控除額は合計で最高50,000円です。 |
障害者控除 | あなたや、あなたと生計を一にする同一生計配偶者、その他の親族が障害者に該当する場合の控除です。 注1:平成24年度(平成23年分)から同居の特別障害者に対する同居加算分は、従前は扶養控除の額に加算していたが、特別障害者控除の額に加算するように改められました。 注2:同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする者(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。 |
注:特別障害者が同居の場合は23万円を加算(53万円) |
注:特別障害者が同居の場合は35万円を加算(75万円) |
寡婦控除 | 夫と死別等した場合の控除です。 |
|
|
寡夫控除 | 妻と死別等した場合の控除です。 |
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勤労学生控除 | あなたが、大学・高校・専修学校などの学生・生徒の場合の控除です。 | 前年中の合計所得金額が65万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の人。 ・・・26万円 |
前年中の合計所得金額が65万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の人。 ・・・27万円 |
配偶者控除 | あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする同一生計配偶者(前年中の合計所得金額が38万円以下で専業専従者控除の対象でないこと。)を有する場合の控除です。 注:配偶者控除と配偶者特別控除は同時に適用できません。 |
注:老人とは年齢70歳以上の人 注:控除額は、あなたの合計所得金額によって異なります。詳しくは、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の表をご覧ください。 |
注:老人とは年齢70歳以上の人 注:控除額は、あなたの合計所得金額によって異なります。詳しくは、配偶者・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。 |
配偶者特別控除 | あなたの合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする配偶者(他の者の扶養親族、青・白専業専従者を除く。)を有する場合の控除です。 | 配偶者の所得の合計が38万円を越えて123万円以下の人。 注:控除額は、あなたの合計所得及び配偶者の合計所得によって異なります。詳しくは、配偶者控除・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。 |
市県民税と同じ。 注:控除額は、市県民税と異なります。詳しくは配偶者控除・配偶者特別控除の控除額についての表をご覧ください。 |
扶養控除 | あなたと生計を一にする扶養親族(前年中の合計所得金額が38万円以下で専業専従者控除の対象でないこと。)を有する場合の控除です。 注:平成24年度(平成23年分)から扶養親族のうち、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はなくなりました。 |
注:特定扶養親族とは、扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人。 注:老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。 注:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、直系尊属で、かつ、同居を常況としている人。 |
注:特定扶養親族とは、扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人。 注:老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人。 注:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、直系尊属で、かつ、同居を常況としている人。 |
基礎控除 | 一律に受けられます。 | 33万円 | 38万円 |
注:東日本大震災に係る義援金等を支出した場合は詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)以降の計算方法
市民税・県民税
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
|
0円 48万円以下 |
33万円 | × とれない |
22万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
× とれない |
48万円超 100万円以下 |
× とれない |
33万円 | × とれない |
22万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
100万円超 105万円以下 |
× とれない |
31万円 | × とれない |
21万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
105万円超 110万円以下 |
× とれない |
26万円 | × とれない |
18万円 | × とれない |
9万円 | × とれない |
× とれない |
110万円超 115万円以下 |
× とれない |
21万円 | × とれない |
14万円 | × とれない |
7万円 | × とれない |
× とれない |
115万円超 120万円以下 |
× とれない |
16万円 |
× とれない |
11万円 | × とれない |
6万円 | × とれない |
× とれない |
120万円超 125万円以下 |
× とれない |
11万円 | × とれない |
8万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
× とれない |
125万円超 130万円以下 |
× とれない |
6万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
2万円 | × とれない |
× とれない |
130万円超 133万円以下 |
× とれない |
3万円 |
× とれない |
2万円 |
× とれない |
1万円 | × とれない |
× とれない |
133万円超~ | × とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
所得税
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
|
0円 48万円以下 |
38万円 | × とれない |
26万円 | × とれない |
13万円 | × とれない |
× とれない |
× とれない |
48万円超 95万円以下 |
× とれない |
38万円 | × とれない |
26万円 | × とれない |
13万円 | × とれない |
× とれない |
95万円超 100万円以下 |
× とれない |
36万円 | × とれない |
24万円 | × とれない |
12万円 | × とれない |
× とれない |
100万円超 105万円以下 |
× とれない |
31万円 | × とれない |
21万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
105万円超 110万円以下 |
× とれない |
26万円 | × とれない |
18万円 | × とれない |
9万円 | × とれない |
× とれない |
110万円超 115万円以下 |
× とれない |
21万円 | × とれない |
14万円 | × とれない |
7万円 | × とれない |
× とれない |
115万円超 120万円以下 |
× とれない |
16万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
6万円 | × とれない |
× とれない |
120万円超 125万円以下 |
× とれない |
11万円 | × とれない |
8万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
× とれない |
125万円超 130万円以下 |
× とれない |
6万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
2万円 | × とれない |
× とれない |
130万円超 133万円以下 |
× とれない |
3万円 | × とれない |
2万円 | × とれない |
1万円 | × とれない |
× とれない |
133万円超~ | × とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
令和2年度(平成31年1月1日から令和1年12月31日の間に得た収入)以前の計算方法
市民税・県民税
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
|
0円 38万円以下 |
33万円 | × とれない |
22万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
× とれない |
38万円超 90万円以下 |
× とれない |
33万円 | × とれない |
22万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
90万円超 95万円以下 |
× とれない |
31万円 | × とれない |
21万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
95万円超 100万円以下 |
× とれない |
26万円 | × とれない |
18万円 | × とれない |
9万円 | × とれない |
× とれない |
100万円超 105万円以下 |
× とれない |
21万円 | × とれない |
14万円 | × とれない |
7万円 | × とれない |
× とれない |
105万円超 110万円以下 |
× とれない |
16万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
6万円 | × とれない |
× とれない |
110万円超 115万円以下 |
× とれない |
11万円 | × とれない |
8万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
× とれない |
115万円超 120万円以下 |
× とれない |
6万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
2万円 | × とれない |
× とれない |
120万円超 123万円以下 |
× とれない |
3万円 | × とれない |
2万円 | × とれない |
1万円 | × とれない |
× とれない |
123万円超~ | × とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
所得税
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税義務者(扶養する人)本人の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
配偶者控除 | 配偶者 特別控除 |
|
0円 38万円以下 |
38万円 | × とれない |
26万円 | × とれない |
13万円 | × とれない |
× とれない |
× とれない |
38万円超 85万円以下 |
× とれない |
38万円 | × とれない |
26万円 | × とれない |
13万円 | × とれない |
× とれない |
85万円超 90万円以下 |
× とれない |
36万円 | × とれない |
24万円 | × とれない |
12万円 | × とれない |
× とれない |
90万円超 95万円以下 |
× とれない |
31万円 | × とれない |
21万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
× とれない |
95万円超 100万円以下 |
× とれない |
26万円 | × とれない |
18万円 | × とれない |
9万円 | × とれない |
× とれない |
100万円超 105万円以下 |
× とれない |
21万円 | × とれない |
14万円 | × とれない |
7万円 | × とれない |
× とれない |
105万円超 110万円以下 |
× とれない |
16万円 | × とれない |
11万円 | × とれない |
6万円 | × とれない |
× とれない |
110万円超 115万円以下 |
× とれない |
11万円 | × とれない |
8万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
× とれない |
115万円超 120万円以下 |
× とれない |
6万円 | × とれない |
4万円 | × とれない |
2万円 | × とれない |
× とれない |
120万円超 123万円以下 |
× とれない |
3万円 | × とれない |
2万円 | × とれない |
1万円 | × とれない |
× とれない |
123万円超~ | × とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
× とれない |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130