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固定資産税及び都市計画税の概要

問い合わせ番号:10010-0000-0219 登録日:2022年4月1日

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固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日といいます。)、市内に土地、家屋、償却資産を所有し、登記簿に所有者として登記されている方又は課税台帳に所有者として登録されている方等に、その固定資産の価格を基に算定された税額を納めていただく税金です。

都市計画税とは

 都市計画税は、道路、下水道、公園等の都市計画事業に要する費用に充てるために設けられた目的税で、市街化区域内に土地、家屋を登記簿に所有者として登記されている方又は課税台帳に所有者として登録されている方等に課税され、固定資産税と合わせて納めていただく税金です。

納税義務者

 固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

納税義務者の一覧
固定資産 納税義務者
土地、家屋 登記されているもの:土地登記簿又は建物登記簿に所有者として登記されている方
登記されていないもの:登記補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

注:共有名義の固定資産については、共有者の全員が連帯して納税義務を負います。

注:所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在において、その土地、家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。

固定資産の価格(評価額)

 固定資産の価格(評価額)は、全国的な公平を図るために総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価し、決定します。その決定された価格を固定資産課税台帳に登録します。

評価替え

 課税の基礎となる土地、家屋の価格(評価額)は、3年ごとに見直すこととされ、評価替えの年を「基準年度」といい、基準年度に決定した価格(評価額)は、第2年度及び第3年度には新たな評価は行わず、原則として地目変更、家屋の増改築等により、基準年度の価格(評価額)が適当でない場合を除き据え置かれます。ただし、土地については、第2年度及び第3年度において地価の下落がある場合は、価格(評価額)の修正を行うことがあります。

課税標準額

 税額を算出する基本となるもので、原則として固定資産の価格(評価額)が課税標準額になりますが、課税標準の特例の適用がある場合は、特例を適用した後の額が課税標準額となります。

税率

(1)固定資産税…1.4%

(2)都市計画税…0.25%

税額の求め方

 固定資産税、都市計画税ごとに、すべての固定資産(土地、家屋、償却資産)の課税標準額を合計した額(1000円未満切捨て)に税率を乗じて求め、税額は100円未満は切捨てます。

注:市街化調整区域内の土地・家屋については、都市計画税は課税されません。

注:償却資産についても都市計画税は課税されません。

計算方法と税額
税額の計算 税額
課税標準額(1000円未満切捨て)×1.4%(税率)= 固定資産税額(100円未満切捨て) 
課税標準額(1000円未満切捨て)×0.25%(税率)= 都市計画税額(100円未満切捨て) 

固定資産税及び都市計画税の比較

区分別の比較
区分 固定資産税 都市計画税
固定資産 土地、家屋及び償却資産 市街化区域内の土地、家屋
納税義務者 土地、家屋又は償却資産の所有者等 土地、家屋の所有者等
税率 1.4% 0.25%
賦課期日 当該年度の初日の属する年の1月1日 同左

注:固定資産の内容等は、納税通知書と同封される課税資産明細書等をご確認ください。

免税点

 納税義務者ごとに集計した土地、家屋、償却資産の固定資産税の課税標準額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税の一覧
固定資産税 課税標準額の合計額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

納税通知書及び納期限

(1)納税通知書 4月末から5月上旬の間に発送します。
(2)納期限

期別の納期限
第1期 5月31日
第2期 7月31日
第3期 9月30日
第4期 12月28日

注:納期限(口座振替日)が休日又は金融機関等の休業日の場合は、その翌日が納期限です。

注:口座振替等の納付方法については、市民税課へお問い合わせください。

縦覧及び閲覧

(1)固定資産について縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧ができます。

(2)審査の申出
 縦覧において固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に秦野市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

「土地や家屋の評価額が確認できます。」

非課税及び減免

(1)非課税 地方税法第348条の非課税規定に該当する固定資産

(2)減免 市税条例第26条第1項各号に該当する固定資産

 固定資産税は、非課税物件や免税点未満の場合以外は、一律に課税されますが、生活保護による扶助を受ける場合や災害により被害を受けた場合等は減免される可能性があります。
 

 「非課税及び減免」

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 土地担当
電話番号:0463-82-7390

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