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償却資産の課税

問い合わせ番号:10010-0000-0223 更新日:2024年11月18日

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お知らせ

固定資産税(償却資産)

償却資産とは

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課税されない者が所有するものを含む。)をいいます。ただし、自動車税及び軽自動車税の課税客体は除きます。(地方税法第341条第4号)

償却資産の種類と具体例

償却資産の種類
種類 主な償却資産の例示
第1種 構築物 土地に定着した土木設備 広告塔、門、塀、外構、外灯、構内舗装、煙突、緑化施設
建物附属設備 建物附属設備 変電設備、生産用エレベーター、可動性のある固定カウンター
建物の所有者と異なる者(テナント)が施工した設備 店内造作設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備
第2種 機械及び装置 製造設備 食肉加工設備、精殻設備、豆腐類、パン・菓子、金属製品、電気機器、その他の製造設備
工作機械 旋盤、フライス盤、ボール盤
搬送設備 クレーン、コンベヤー
自走式作業用機械 ブルドーザー、パワーショベル等の作業用大型特殊車両(種類の第5種にあげる条件を1つでも満たすものに限ります。)
その他の設備 印刷設備、建設工業設備、ガソリンスタンド設備、クリーニング設備
第3種 船舶 モーターボート、その他の船舶
第4種 航空機 ヘリコプター、グライダー、その他の航空機
第5種 車両及び運搬具 大型フォークリフト(小型フォークリフトは、対象外です。)、台車、自転車、その他の運搬車、大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9,90から99及び900から999」の車両) 注: 自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは該当しません。 注: 次の要件を1つでも超えると大型特殊自動車となります。
  1. 車両の長さが4.7メートル
  2. 車両の巾が1.7メートル
  3. 車両の高さが2.8メートル
  4. 最高時速15キロメートル 
農業作業用自動車については、最高時速が35キロメートル以上のものは、大型特殊自動車となります。
第6種 工具・器具及び備品 工具 測定・検査工具、治具・取付工具、型、切削工具、その他の工具
器具・備品 机・椅子、ロッカー、金庫、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、レジスター、コピー、ワープロ、音響機器、理容美容機器、医療機器、冷暖房用機器、自動販売機、看板、その他の器具・備品
業種別の課税対象償却資産の例示
各業種共通のもの 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等
小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫等
理容業、美容業 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板等
製パン業、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等
医院、歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネット等
不動産賃貸業(アパート等)
駐車場事業
駐車場舗装、フェンス、植栽、自転車置場、屋外ガス・上下水道埋設管、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)等
工場 受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等
バー、喫茶・軽食 ステレオ、ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等
パチンコ店、ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機等
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等
自動車整備業
ガソリン販売業
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等
鉄工業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等
ホテル、旅館 ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫等
食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等
テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備等
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備等
カラオケボックス カラオケセット、接客用家具、照明設備等

建築設備における家屋と償却資産の区分

建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備などの家屋と一体となって家屋の効用を高める設備をいいます。

固定資産税における取扱いでは、家屋と償却資産を区分して評価しています。

家屋の所有者と異なる者(賃借人・テナント等)が貸ビル・貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取扱います。

また、家屋と設備の所有者が同一の場合に、次のものは償却資産として取扱います。

  • 独立した機器としての性格の強いもの(受変電設備等)
  • 特定の生産又は業務の用に供されるもの(工場の動力源である電気設備等)
  • 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの(ルームエアコン等)
建築設備についての償却資産と家屋の区分 (一般的な例示です)
設備の種類 償却資産として取扱うもの 家屋として取扱うもの
発変電設備 自家用発電設備・受変電設備(配線等を含む。) -
動力用配線配管設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外のもの
電灯照明設備 ネオンサイン、投光器、スポットライト、家屋と分離している屋外照明設備 屋内照明設備、配分電盤
電話設備 電話器、交換器、電源装置等 配管配線等左記以外のもの
インターホン設備 インターホン器具、マイクロホン、アンプ器具類 配線
電気時計設備 時計、配電盤等の装置・器具類 配線
火災報知器 屋外の装置(配線を含む。) 屋内の装置(配線を含む。)
消火設備 ホース、ノズル、消火器 屋内に取り付けられた消火栓、スプリンクラー、ドレンジャー
中央監視制御装置 制御装置(配線を含む。) -
換気設備 工業用送風装置 換気扇、ベンチレーター、ダクト
衛生設備 移動性のユニットバス 浴槽、便器等
給排水設備 屋外の給排水設備、井戸、水道本管、ろ過装置で屋外にあるもの 屋内の給排水設備
ガス設備 供給本管、工業用器具類、メーター、屋外配管、生産事業用設備一式 屋内配管
給湯設備 局所式 湯沸器、貯湯槽、バーナー、ボイラー -
中央式 独立煙突及び煙道、厨房用各種器具 ボイラー、貯湯槽、配管
厨房設備 事業用の流し台、調理台、冷凍冷蔵庫、その他サービス設備一式 サービス設備以外の設備
冷暖房・空調設備 パッケージエアコンディショナー、 ウインドクーラー 家屋と一体となっている設備
店用簡易装置及び簡易間仕切り 陳列棚、壁面飾り棚、間仕切り等、床から天井まで達しない規模又はボルト締めで床に固着する程度のもの 左記以外のもの
その他 門、塀、庭園、機械式立体駐車設備 避雷設備、金庫扉、自動ドア

「申告が必要な資産」と「申告の必要がない資産」

申告が必要な資産

賦課期日(1月1日)現在、事業の用に供することができる資産で、次に該当するものです。

  1. 税務会計上、減価償却となる資産
  2. 耐用年数が1年以上で、かつ、個人の場合は取得価額(1個又は1組当り)が10万円以上の資産、法人の場合は取得価格にかかわらず、税務会計上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産
  3. 家屋の所有者と異なる方(賃借人・テナント等)が貸ビル・貸店舗に取り付けた内装、造作、建築設備等の事業資産(賃借人(テナント)等の償却資産として申告してください。ただし、内装等の施工を家屋の所有者がされた場合は除きます。)
  4. 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産
    [割賦販売資産(リース期間終了後、借受人の所有となるものを含む。)については取得した時点から買主の所有として買主がその資産の総額で申告してください。]
  5. 家屋に施した建築資産・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
  6. 建設仮勘定で経理されている資産
  7. 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  8. 未稼動資産(既に完成しているが、まだ稼動していない資産)
  9. 簿外資産(会社の帳簿には記載されていない資産)
  10. 償却済資産(減価償却を終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産)
  11. 他の事業者に事業用として貸付をしている資産
  12. 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体部と区分して取扱います)に該当するもの
  13. 福利厚生の用に供するもの
  14. 耐用年数が1年未満又は取得価額が20万円未満の資産であっても個別に減価償却しているもの
  15. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    (例)中小企業者等の少額資産の損金参入の特例を適用した資産

申告の必要がない資産

  1. 自動車税又は軽自動車税の課税対象となるもの(カーナビゲーション等の自動車固有の装置も申告の対象とはなりません。)
  2. 無形減価償却資産(特許権、電話加入権、パソコンソフトなど)
  3. 果樹、馬、牛、その他の生物(ただし、観賞用・興行用のものは申告が必要)
  4. 棚卸資産(商品・貯蔵品等)
  5. 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
  6. 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上「3年間の一括償却」をするもの
  7. ファイナンス・リース取引に係るリース資産で所有者の取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降)
【参考】 取得価格と固定資産税(償却資産)申告の取扱い
取得価額 国税の取り扱い 固定資産税の取扱い
10万円未満 個人の必要経費 対象外
法人の損金算入 対象外
法人の減価償却 対象
法人の一括償却 対象外
10万円以上
20万円未満
個人の減価償却 対象
個人の一括償却 対象外
法人の減価償却 対象
法人の一括償却 対象外
20万円以上 個人の減価償却 対象
法人の減価償却 対象

注:法人の場合はそれぞれに規定している金額以下の資産であっても、税務会計上固定資産勘定に資産計上したものは申告対象となります。

申告方法

記載例参照(各種様式等のダウンロード及び記載例へリンク)

前年度に申告された方

申告書発送時に同封している電算打ち出しの種類別明細書(既存資産の状況)を参照され、前回申告から賦課期日(1月1日)までの間に増加又は減少した場合は、申告書備考欄の「1増加減少資産あり」を○で囲んで、種類別明細書(増加・減少資産用)を作成のうえ申告してください。

前回申告から賦課期日(1月1日)までの間に資産の変動がない場合は、「2昨年の申告資産に増減なし」を○で囲んで申告してください。(増減なしの場合は、種類別明細書の作成の必要はありません)

今回初めて申告される方

申告書備考欄の「1増加減少資産あり」を○で囲んで、賦課期日(1月1日)現在で所有している全ての資産について、記載例(各種様式等のダウンロード及び記載例へリンク)を参照し種類別明細書(増加資産・全資産用)を作成のうえ申告してください。なお、該当する資産がない場合でも申告書備考欄の「3該当する資産なし」を○で囲んで申告してください。

電算処理により申告される方(全資産申告)

賦課期日(1月1日)現在で所有している全ての資産について申告してください。

なお、新たに電算処理による申告を行う場合はあらかじめ担当までお問い合わせください。

事業の廃止等をされた方

賦課期日(1月1日)現在、事業の廃止等(廃業、解散、休業、市外移転など)があった場合は、申告書の備考欄にその旨を記入し申告してください。

申告書を郵送で提出される方へ

郵送により申告書を提出される方で、控用に受付印を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

申告に際しての注意点

  1. 賦課期日は毎年1月1日ですので、前年決算期から賦課期日(1月1日)までの間の資産の増減についても、漏れがないように注意して申告してください。
  2. 店舗設備を居抜きで購入した場合、資産を無償で譲り受けた場合等、取得価額が不明な資産は見積価額で申告してください。
  3. 秦野市内に複数の事業所のある方は、秦野市内の事業所分をまとめて申告してください。
  4. 正当な理由がなく申告されなかった場合、又は虚偽の申告をされた場合には、罰則の適用があるほか、延滞金を加算して不足税額を追徴させていただく場合があります。

実地調査

申告書受理後、地方税法第408条の規定に基づいて実地調査を行うことがありますのでご協力をお願いいたします。

償却資産の評価及び税額

税額の計算方法

資産の「取得年月日」・「取得価格」・「耐用年数」から、次のとおり資産ごとに「評価額」を算出します。

評価額の計算式
取得時期 評価額
前年中に取得した資産 取得価額×(1―減価率÷2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1―減価率)

注:耐用年数に応ずる減価残存率は、後の項目12耐用年数に応ずる減価残存率表を参照

注:以後、毎年この方法により計算し、取得価格の5%になるまで償却します。算出額が5%未満になる場合は、5%でとどめます。

課税標準額

通常は「評価額」が課税標準額となりますが、課税標準の特例の適用がある場合は特例を適用した後の額が課税標準額となります。

価格等の決定及び課税台帳への登録

償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され償却資産課税台帳に登録されます。

税額の計算

税額(100円未満切捨て)=課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)

例:課税標準額が200万円の場合年税額は2万8千円です。

課税標準の特例

税負担の軽減を図るため、課税標準の特例制度がありますが、その主な資産は次のとおりです。該当する方は、償却資産課税標準特例適用申告書(各種様式等のダウンロード及び記載例へリンク)に添付書類を添え、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその適用条項及び「特例資産」と記載して提出してください。(特例適用申告書を必要とされる方は資産税課家屋償却資産担当までご連絡ください。)

主な特例適用資産 令和3年12月1日現在
適用資産 範囲 添付書類
ガス事業用資産 一般ガス事業者及び簡易ガス事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供するもののうち政令で定めるもの。 資源エネルギー庁の許可書の写し
汚水又は廃液の処理施設 水質汚濁防止法に規定する汚水又は廃液処理施設で総務省で定めるもの。 特定施設設置届出書の写し、仕様書等
公共の危害防止施設等 ドライクリーニング機 (テトラクロロエチレン) 大気汚染防止法による指定物質の排出または飛散の抑制に資する施設。 仕様書や取得時期・取得価額等がわかる書類等
公共の危害防止施設等 ドライクリーニング機 (フッ素) 土壌汚染対策法による特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設。 仕様書や取得時期・取得価額等がわかる書類等
ごみ処理施設、最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設等で総務省令で定めるもの。 廃棄物処理施設設置許可申請書の写し、仕様書等
産業廃棄物処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの。 廃棄物処理施設設置許可申請書の写し、仕様書等
下水道除害施設 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で総務省令で定めるもの 下水道除害施設設置届の写し、仕様書等
再生可能エネルギー発電設備 経済産業省による、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備。
注:太陽光発電設備については、平成28年4月1日以降に取得したものは固定価格買取制度の認定を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援に係る補助を受けて取得したものに限る。
経済産業省発行の再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
注:平成28年4月1日以降取得の太陽光発電設備については、再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し
地域型保育事業、企業主導型保育事業用資産 児童福祉法により家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供するもの。
また子ども・子育て支援法による政府の補助を受けて設置した特定事業所内保育施設の用に供するもの。
保育施設設置計画書(認可・補助申請書)、認可・補助の決定通知書等
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。) 中小企業等経営強化法に規定する中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って導入した、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上し、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる次の設備。
・機械装置160万円以上
・測定工具及び検査工具30万円以上
・器具備品30万円以上
・建物付属設備60万円以上
秦野市環境産業部産業振興課から発行された認定書の写し、先端設備等に係る誓約書等

注:この他にも地方税法(別ウィンドウがひらきます)の規定によって課税標準の特例適用資産がありますので詳しくは資産税課家屋償却資産担当までお問い合わせください。

注:課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがあります。

非課税資産

地方税法第348条第2項の規定に該当する資産については固定資産税が課税されませんので、償却資産非課税適用申告書(各種様式等のダウンロード及び記載例へリンク)にそのことを明らかにする関係書類を添え、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその適用条項及び「非課税」と記載して提出してください。(この申告書を必要とされる方は資産税課家屋償却資産担当までご連絡ください。)

注:非課税資産は、政令・総務省令により範囲制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがあります。

国税との主な違い

詳細一覧表
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価(償却)の方法

定率法か定額法の選択方式
(建物は定額法のみ)

【定率法選択の場合】

  • 平成19年4月1日以降に取得した資産は「定率法(250%定率法)」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用

定率法のみ

(固定資産評価基準別表第15に定められた減価率を用いる)
 

注:法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様

前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 認めている 認めていない
特別償却、割増償却(租税特別措置法) 認めている 認めていない
増加償却(所得税、法人税) 認めている 認めている
陳腐化償却耐用年数の短縮 認めている 認めている
評価額の最低限度 備忘価額(1円)まで 取得価額の100分の5
(取替資産、鉱業用坑道を除く)
改良費(資本的支出) 原則区分、一部合算も可 区分評価
(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価する)
少額の減価償却資産(使用可能期間が1年未満又は取得価格が10万円未満) 損金算入可能 損金算入したものは課税対象とならない
(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象)
一括償却資産(取得価格が20万円未満の減価償却資産) 3年間で損金算入可能 損金算入したものは課税対象とならない
(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象)
青色申告を提出する中小企業者が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 損金算入可能 課税対象となる
  1.  圧縮記帳の制度は認められませんので、圧縮記帳している資産(下取りを伴う買替資産)については本来の正常な価額(圧縮や下取金額の差し引きをしない額)で申告してください。
  2.  法人税法又は所得税法の規定により法定普通償却に加えて増加償却がある場合には、所轄税務署へ提出した増加償却届出書の写しを申告書に添付してください。
  3. 陳腐化資産の一時償却がある場合には、所轄税務署長の承認を受けたことを証する書類の写しを申告書に添付してください。
  4. 法人税法又は所得税法の規定により、所轄国税局長から短縮耐用年数の承認を受けた償却資産については、承認された短縮耐用年数に基づき評価を行いますので、承認を受けたことを証する書類の写しを申告書に添付してください。

取得価格における消費税の取扱い

償却資産の取得価格は、原則として国税の取扱いの例によって算定します。したがって次の表のとおり取扱うことになります。

詳細一覧表
事業者の区分 法人税又は所得税における固定資産の取得に係る取引の経理方式 償却資産の取得価格における消費税の取扱い
免税業者 税込み経理方式 取得価格に含める
課税業者 税抜き経理方式 取得価格に含めない
税込み経理方式 取得価格に含める

主な償却資産の耐用年数

主な償却資産の耐用年数

耐用年数に応ずる減価残存率表

耐用年数に応ずる減価残存率表

リース資産の取扱い

リース資産はその契約内容により、資産を貸している方が申告する場合と、実際に資産を借りて事業を行っている方が申告する場合があります。大きく分類すると、リース資産契約に応じて次のようになります。

一覧表
リース契約の内容 資産を借りている方 資産を貸している方
通常の賃貸借契約によるリース資産 ×(申告不要) ○(資産の所在する市町村へ申告)
売買にあたるようなリース資産(注) ○(自己資産として申告必要) ×(申告不要)

注:期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている場合や、割賦販売など実質的に所有権留保付売買とみられる場合。

固定資産税(償却資産)Q&A

固定資産税(償却資産)Q&A

個人番号(マイナンバー)及び法人番号の記載等

個人番号(マイナンバー)及び法人番号の記載等

各種様式等のダウンロード及び記載例

各種様式等のダウンロード及び記載例

関係機関へのリンク

  1. 国税庁(No.5404 中古資産の耐用年数)(別ウィンドウが開きます)
  2. 国税庁(第5節 中古資産の耐用年数)(別ウィンドウが開きます)
  3. 財団法人資産評価システム研究センター(資料閲覧室)(別ウィンドウが開きます)
    固定資産税のしおり、固定資産税関係資料集、償却資産実地調査の手引き
  4. 資産再評価の基準の特例に関する省令(別ウィンドウが開きます)
    取得価額が明らかでない償却資産の取得価額等

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 家屋償却資産担当
電話番号:0463-82-7391

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