ふるさと寄附金税制
問い合わせ番号:10010-0000-0234 更新日:2023年9月19日
「ふるさと納税」とは、地方創生の推進を目的とした自治体(都道府県・市町村)への「寄附」のことです。寄附額のうち、原則として2,000円を超える部分について所得税と市・県民税から控除されます。控除額には一定の上限があります。
計算方法(市・県民税の軽減額)
1 基本控除額
(「寄附金の合計額」または「総所得金額等×30%」のいずれか低い金額-2,000)×10%(一律)
2 特例控除額
(寄附金の合計額-2,000)×{90%-(具体例の表2に定める割合×1.021)}
「基本控除額」+「特例控除額」=市・県民税から控除される額
ただし、調整控除適用後の市・県民税の所得割額の20%が限度となります(「調整控除」の詳細はこちらをご覧ください)。
また、確定申告書を提出した場合、市・県民税のほか、所得税についても所得控除による税額軽減があります。
具体例
次のような所得及び控除内容の秦野太郎さんが、60,000円をふるさと納税として寄附した場合、寄附金税額控除は以下のとおりとなります。
〈所得〉 〈控除〉
〈寄附金税額控除額〉 |
※所得金額の算出や控除の種類及び金額は「税額の算出方法」をご覧ください。
手順1 調整控除後の所得割額を計算
・所得割額の計算
(「総所得金額」-「市・県民税所得控除額」=「課税総所得金額」)×「市・県民税税率10.025%」=「所得割額」 |
秦野太郎さんの場合は給与所得のみのため、総所得金額は5,200,000(ア)となり、市・県民税の所得控除額は、800,000+28,000+330,000+780,000+430,000=2,368,000(イ)、
課税総所得金額は5,200,000(ア)-2,368,000(イ)=2,832,000(ウ)となります。
したがって、所得割額は
2,832,000(ウ)×10.025%=283,908
内訳 市民税:2,832,000(ウ)×6%=169,920・・・(a)
県民税:2,832,000(ウ)×4.025%=113,988・・・(b) となります。
・調整控除額の計算
秦野太郎さんの場合、所得税と市・県民税の人的控除額の差額は以下のとおりです。
所得税の控除額 | 市・県民税の控除額 | 差額 | |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 380,000 | 330,000 | 50,000 |
扶養控除 |
|
|
|
基礎控除 | 480,000 | 430,000 | 50,000 |
合計 | 1,870,000 | 1,540,000 | 330,000(エ) |
秦野太郎さんの課税総所得金額が200万円を超えることから、以下のとおり調整控除額を算出します。
{所得税との人的控除の差額の合計額-(課税総所得金額-2,000,000)}×5%(内、市民税3%、県民税2%) ※5万円以下の場合は5万円 |
上記の計算式に秦野太郎さんの状況を当てはめて計算すると、
{330,000(エ)-(2,832,000(ウ)-2,000,000)}×5%
→計算結果が50,000円以下になるため、
50,000×5%=2,500 (内、市民税:50,000×3%=1,500、県民税:50,000×2%=1,000)
したがって、調整控除後の所得割額は
市民税:169,920(a)-1,500=168,420・・・(c)
県民税:113,988(b)-1,000=112,988・・・(d)
手順2 基本控除額を計算
寄附金税額控除額の対象となる寄附金額は、以下のとおり算出します。
(1)「対象となる寄附金額の合計額」または「総所得金額等の30%」のいずれか低い金額-2,000円=A (2)A×10%(内、市民税6%、県民税4%)=基本控除額 |
秦野太郎さんの場合、「対象となる寄附金額の合計額」は60,000円、「総所得金額等×30%」は5,200,000(ア)×30%=1,560,000のため、60,000-2,000=58,000円を基に計算します。
58,000×10%=5,800(基本控除額)
内訳 市民税基本控除額:58,000×6%=3,480・・・(e)
県民税基本控除額:58,000×4%=2,320・・・(f)
手順3 特例控除額を計算(ふるさと納税による上乗せ分)
次の計算式に当てはめて計算します。
(寄附金額-2,000円)×{90%-(表2に定める割合×1.021)}=B |
課税総所得金額(ウ)-所得税との人的控除差額(エ) | 割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 5% |
1,950,000円超 3,300,000円以下 |
10% |
3,300,000円超 6,950,000円以下 | 20% |
6,950,000円超 9,000,000円以下 | 23% |
9,000,000円超 18,000,000円以下 | 33% |
18,000,000円超 40,000,000円以下 | 40% |
40,000,000円超 | 45% |
(表2)から秦野太郎さんの割合を計算すると、課税総所得金額-所得税との人的控除差額が2,832,000(ウ)-330,000(エ)=2,502,000のため、
(60,000-2,000)×{90%-(10%×1.021%)}=46,278.2・・・B
算出されたBの金額をもとに、市・県民税分をそれぞれ計算します。
市民税 | (1) B×3/5=市民税分特例控除額 (2) 調整控除適用後の市民税の所得割額×20% (3) (1)と(2)のいずれか低い金額 |
---|
これを基に計算すると
(1) 46,278×3/5=27,766.8
(2) c×20% → 168,420×20%=33,684
(3) (1)<(2) → 27,766.8・・・(g)
県民税 | (1) B×2/5=県民税分特例控除額 (2) 調整控除適用後の県民税の所得割額×20% (3) (1)と(2)のいずれか低い金額 |
---|
これを基に計算すると
(1) 46,278×2/5=18,511.2
(2) d×20% → 112,988×20%=22,597
(3) (1)<(2) → 18,511.2・・・(h)
手順4 ふるさと納税控除額を計算
市・県民税それぞれの合計額の1円未満の端数を切り上げるので、
市・県民税控除額:52,079円
内訳 市民税:3,480(e)+27,766.8(g)=31,246.8 →31,247円・・・(i)
県民税:2,320(f)+18,511.2(h)=20,831.2 →20,832円・・・(j)
手順5 申告特例控除額を計算
確定申告する対象ではない方が、確定申告をせずにワンストップ特例制度を利用してふるさと納税した場合、「基本控除額」・「特例控除額」に加えて「申告特例控除額」が上乗せして控除されます。申告特例控除額は、寄附金税額控除の特例控除額に対して、以下の金額を乗じて算出します。
課税総所得金額(ウ)-所得税との人的控除差額(エ) | 特例控除額へ乗じる額 |
---|---|
1,950,000円以下 | 5.105/84.895 |
1,950,000円超 3,300,000円以下 | 10.21/79.79 |
3,300,000円超 6,950,000円以下 | 20.42/69.58 |
6,950,000円超 9,000,000円以下 | 23.483/66.517 |
9,000,000円超 | 33.693/56.307 |
秦野太郎さんの場合、課税総所得金額(ウ)-所得税との人的控除差額(エ)を確認すると、2,832,000(ウ)-330,000(エ)=2,502,000円のため、
市民税:(g)×10.21/79.79
27,766.8×10.21/79.79=3,553.064
県民税:(h)×10.21/79.79
18,511.2×10.21/79.79=2,368.709
市・県民税それぞれの合計額の1円未満の端数を切り上げるので、
市民税:3,553.064 → 3,554・・・(k)
県民税:2,368.709 → 2,369・・・(l)
ワンストップ特例制度を利用した場合の控除額
市・県民税控除額:58,002円
市民税:31,247(i)+3,554(k)=34,801円
県民税:20,832(j)+2,369(l)=23,201円
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所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130