市税の延滞金等(特例基準割合)
問い合わせ番号:10010-0000-0248 更新日:2023年12月4日
市税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。また、市税の納め過ぎがあった場合、過誤納金とともに一定の割合で還付加算金を加えて還付します。
延滞金及び還付加算金の額についての条件
- 算出した延滞金及び還付加算金が1,000円未満のときは、その端数全額を切り捨てます。
- 算出した延滞金及び還付加算金が1,000円以上の場合で、100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てます。
税額及び過誤納金額についての計算条件
- 税額及び過誤納金額が2,000円未満であるときは延滞金及び還付加算金の対象となりません。
- 税額及び過誤納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
延滞金及び還付加算金の割合の推移
期間 | 延滞金 納期限 1か月以内 |
延滞金 納期限 1か月経過後 |
還付加算金 |
---|---|---|---|
令和4年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% | 1.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% | 1.7% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% | 1.8% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% | 1.9% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% | 4.3% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% | 4.5% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% | 4.7% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% | 4.4% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% | 4.1% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% | 4.5% |
延滞金及び還付加算金の割合
令和3年1月1日以降の割合
- 延滞金(納期限1か月以内)・・・(注3)延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%の割合)
- 延滞金(納期限1か月経過後)・・・(注3)延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- 還付加算金・・・租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に、年0.5%を加算した割合
(注3)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合は、租税特別措置法第93条2項に規定する平均貸付割合に、年1%を加算した割合。
注:令和5年11月30日に、財務省告示第289号により財務大臣が告示した割合は年0.4%
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
- 延滞金(納期限1か月以内)・・・(注2)特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%の割合)
- 延滞金(納期限1か月経過後)・・・(注2)特例基準割合に年7.3%を加算した割合
- 還付加算金・・・(注2)特例基準割合
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
平成25年12月31日までの期間の割合
- 延滞金(納期限1か月以内)・・・(注1)特例基準割合
- 延滞金(納期限1か月経過後)・・・年14.6%
- 還付加算金・・・(注1)特例基準割合
(注1)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過する時における商業手当の基準割引率に、年4%を加算した割合。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 税制収納管理担当
電話番号:0463-82-5129