納税相談
問い合わせ番号:10010-0000-0250 更新日:2021年9月9日
現在滞納している税金がある、又は収入減により、今後の納税に不安を感じるという方は、ぜひ一度納税相談を受けてください。
相談内容によっては、納期ごとより細かい金額での分割納付(分納)や、病気や災害による減収又は所得や資産が一定以下であれば納税の猶予(徴収猶予)や減免などが受けられます。
相談方法は、窓口での相談や電話での相談だけでなく、やり取りができる状況であれば、手紙やメールでもお受けします。
なお、必要に応じて来庁をお願いすることがあります。
納期を、過ぎれば過ぎるほど、延滞金が加算されてしまいます。それでも相談されず、税金や延滞金を納付されない場合は、その人の財産や預貯金・給与等を差し押え、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
一刻も早く、納税相談されるようお願いします。
減免
納税者が、次の要件に該当する場合などには、その状況に応じて市税が減額又は免除されることがあります。
税の種類 | 減免できる理由 |
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個人市民税 |
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固定資産税・都市計画税 |
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軽自動車税 |
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平成28年度からの猶予制度
1. 猶予制度の概要
要件 | 申請期限 | ||||
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(1) 徴収の猶予 |
など |
期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請 |
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(2) 職権による換価の猶予 |
納付又は納入について誠実な意思を有すると認められる場合(注2)で、かつ、次のいずれかに該当する場合
など |
- |
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(3) 申請による換価の猶予(注3) | 同上 |
納期限から6か月以内に申請 |
注1:「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
注2:「誠実な納付の意思」とは、現在においてその滞納に係る市税を優先的に納付する意思を有していることをいいます。納税についての誠実な意思の有無の判定は、従来において期限内に納付していたこと、過去に徴収猶予又は換価の猶予等を受けた場合において確実に分割納付を履行していたこと、滞納税の早期完納に向けた経費の節約、借入の返済額の減額、資金調達等の努力が適切になされていることなどの事情を考慮して行います。
注3:申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。
上記の理由などにより、市税を一時に納付することができないときは、申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予措置が認められる場合があります。
2. 猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価が猶予されます。
注:換価の猶予(職権・申請)期間内であっても、督促状や催告書は発送されます。
3. 申請の手続
(1) 提出する書類
- 換価の猶予申請書又は徴収の猶予申請書・財産収支状況書
(換価の猶予申請書(PDF/138KB)、徴収の猶予申請書(PDF/138KB)) - 財産目録
- 収支の明細書
- 担保の提供に関する書類(4. 担保の提供に該当する場合)
- 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
注:り災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など
(2) 猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、債権回収課から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合には、債権回収課から送付される猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
4. 担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
- 国債や地方債、市長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
- 土地や保険を付した建物、自動車や建築機械など
- 市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
5. 猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られますので、申出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。収入が年金のみの場合など、やむを得ない理由がある場合は隔月等にできる場合もありますのでご相談ください。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
6. 猶予の取消し
猶予が認められた後に次に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付又は納入がないとき。
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付又は納入すべき市税が滞納となったとき。
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき。
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
- 市税の賦課徴収に必要な手続を怠っているとき。
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付又は納入していただくことになります。納付又は納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 債権回収課
電話番号:0463-82-5134