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個人版民事再生

問い合わせ番号:10010-0000-0270 登録日:2015年1月1日

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債務整理の方法 個人版民事再生

方法

適している場合

個人版民事再生

裁判所が許可した再生計画に基づき、債務を返済します。

  • 借金をしている貸金業者の数や額が多い場合
  • 債務者が給与などの定期的な収入を得ている場合
  • 住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合

メリット

デメリット

  • 話し合いによる解決が難しい場合でも債務整理が可能です。
  • 住宅ローン特別条項により、住宅を失わずに借金を整理することも可能です。
    (住宅に住宅ローン以外の抵当が設定されている場合など特別条項を利用できない場合もあります。)
  • 給与の差し押さえなどを止めることができます。
  • 利用できる人に制限があります。
    (給与などの定期的な収入があるなど)
  • 手続きが相対的に複雑なため、費用と時間がかかる。

手続きの流れ

このページは、金融庁「多重債務者相談マニュアル」を元に作成しています。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128

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