ごみと資源の持ち去りは禁止です
問い合わせ番号:10010-0000-0321 登録日:2020年6月4日
秦野市では、収集場所に出された不燃ごみや古紙などを持ち去る行為が発生しています。
ごみの減量・資源の循環利用のために不可欠なリサイクルは、分別排出する市民の皆様の協力によって支えられています。手間と時間をかけて分別したものを、市又は市の委託業者以外の者が持ち去る行為は、ごみ減量・資源化への意欲を失わせる行為です。
市民の皆様と協働で進めているリサイクルを円滑に進めるとともに、不法投棄などの悪循環を招かないよう、ごみと資源の持ち去り行為を禁止することとし、「秦野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を次のとおり改正しました。
平成26年4月1日から、収集場所に出されたごみや資源物を持ち去る行為は禁止されます。また、持ち去り行為に対する禁止命令に違反した場合、20万以下の罰金に処されることがあります。
持ち去りを禁止する物
持ち去り行為禁止の対象となる物は、収集場所に出されたごみと資源すべてです。
- 容器包装プラスチック
- 古紙類(新聞、雑誌類 、段ボール 、牛乳等紙パック 、その他紙(紙箱類))
- 衣類・布類
- カン
- ビン
- 不燃ごみ
- 廃食用油
- 蛍光灯など(蛍光灯、乾電池・リチウムコイン電池、使用済みスプレー缶、水銀式体温計・血圧計、使用済み使い捨てライター)
- 草木類
- 可燃ごみ
- 粗大ごみ
- 小型家電
禁止する行為
収集場所に出されたごみと資源を、市や市の委託業者以外の者が持ち去る行為を禁止するものです。
条例改正後の取り組み
広報、ホームページ、ごみ減量通信(自治会回覧・ホームページ公開)などにより、持ち去り行為は禁止であり、罰則の対象になることを周知しています。
また、関係機関等と連携を図りながら、持ち去り行為の未然防止や再発防止に向けたパトロール活動を強化します。
市民の皆様へのお願い
持ち去り行為を見つけたときは、次の内容を分かる範囲で、環境資源対策課又は秦野警察署にご連絡ください。パトロール時の重要な情報として活用させていただきます。
- 持ち去り行為があった場所(収集場所の番号)
例:地区名、アルファベット、番号「本町A-○○」 - 持ち去り行為があった日、時間
- 持ち去られた物
- 車両のナンバー、車種、色などの特徴
- 持ち去り行為者の特徴
また、自ら注意しようとして持ち去り行為者と接することは、トラブルを避けるため、おやめください。
お問い合わせ
秦野市役所環境産業部環境資源対策課(持ち去りに関すること)
電話番号:0463-82-4401
ファクス番号:0463-84-6744
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401