市民と目指す生活美観の創造
問い合わせ番号:10010-0000-0412 登録日:2015年6月24日
秦野市では、「丹沢山塊に抱かれる水とみどりのまち」の景観をまちの宝物ととらえ、次の世代へと引き継ぐため、市民、事業者、行政の協働で様々な粘り強い取り組みがされてきました。景観まちづくり条例の策定に至るまでの制度や取り組みを紹介します。
景観まちづくり制度の検討経緯
景観資源調査団にはじまる景観まちづくりの取組み
景観資源調査団
本市の景観まちづくりのスタートとなったのは、公募市民と市職員有志による景観資源調査団(平成12年)です。この段階から市民と共に進めていく必要があったのは、景観の受け止め方は人によって様々であること、また、景観まちづくりの推進には、市民の深い理解と協力が不可欠であると感じたからです。
景観資源調査団が足で稼いだ成果は、市民に公表されるとともに、本市の景観づくりの指針となる「景観形成基本計画」(平成15年)へと発展しました。
そして、この「基本計画」の検討過程で「生活美観」という特徴的な言葉が市民の中から生まれました。
「生活美観」とは、日々の生活の中で、市民一人ひとりが身近な生活の仕方を改善したり、景観に配慮することによって、より美しい生活環境・景観を実現していこうとする考え方、そしてそれにより創られる景観の姿を指し、本市が景観まちづくりを考える上での根本となるものです。
景観資源調査から景観形成基本計画の策定までの詳細フロー(PDF/101KB)
景観法制定時期と重なった景観まちづくり制度の検討
公募市民による市民会議
次の段階として、基本計画に示された施策を実現する仕組みを確立するため、公募市民による「市民会議」、市職員有志による「研究会」を発足させ、それぞれの視点での検討が進められました。
この間に、景観法の制定(平成16年)の情報があり、検討を一時中断する声もあがりましたが、両組織から「法律だけで自分たちの目指す景観まちづくりができるのか?まず私たちのまちをどうしたいかを考えるべきではないか。」との声が上がり、本市の景観まちづくりを見つめなおすきっかけともなりました。
その分の議論の錯綜や停滞もありましたが、両組織が試行錯誤を繰り返し、交流会議等でお互いの考えを融合させ、基本計画をベースとして、市独自の制度と景観法の委任事項と併せ持つ「秦野市景観まちづくり条例」と、景観法に基づく景観計画「ふるさと秦野生活美観計画」という両輪の景観まちづくり制度を確立することができました。
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