屋外広告物
問い合わせ番号:10010-0000-0422 登録日:2022年12月14日
秦野市では、屋外広告物法に基づく「秦野市屋外広告物条例」を平成23年4月に施行しました。良好な景観を形成し、また、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、景観まちづくりの各制度と連携し、屋外広告物の表示・設置の許可や指導等を行っています。
屋外広告物とは
「屋外広告物」とは、次のすべてを満たすものです。
- 常時又は一定の期間継続して
- 屋外で
- 公衆に表示されるものであって
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
屋外広告物は、情報の受け手にとって有益なものであったり、まちを活気づけたりするものです。しかし、何のルールや規制も受けず、設置者の営利や利益を優先し、自由に屋外広告物が設置されてしまうと、視覚的な公害にもなり、通行や交通の妨げになることもあります。
そこで、屋外広告物法では、「良好な景観の形成及び風致の維持」「公衆に対する危害の防止」という点から、屋外広告物について規制がされています。
秦野市屋外広告物条例とは
秦野市においては、昭和24年度から平成22年度まで神奈川県屋外広告物条例により県内一律の規制を受けていましたが、秦野市屋外広告物条例では、屋外広告物の実情や時代のニーズに合った基準に見直すとともに、県内唯一の盆地である秦野の地形的特性と自然景観の保全を重視した屋外広告物の設置を誘導します。
おもな特徴
- 一部の上部突出広告物(建築物の屋上の広告物)に色彩の基準を設定
- 水無川の両側区域を「特定区域」として指定し、色彩の基準等を設定
- 市街化調整区域内の屋外広告物の設置の適正化
- 屋外広告物の実情や時代にニーズを踏まえた基準や適用除外規定の見直し
屋外広告物条例の手引き(許可の基準等)
許可の基準等を解説しています。(市担当課窓口でも配布しています)
書式のダウンロード
屋外広告物表示等許可申請書
屋外広告物表示等完了届
屋外広告物点検報告書
その他の届出書類
※上記様式に押印は不要です。(委任状を添付する場合は、その委任状に委任者の押印が必要です。)
秦野市屋外広告物条例に基づく禁止地域の指定について
秦野市屋外広告物条例第4条第15号の規定により高速自動車国道から展望できる範囲で市長が指定する区域を次のとおり指定し、対象路線の供用開始の日から施行します。
対象路線 |
対象区域 |
高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線(本市区域内に限る。) |
対象路線の本線路端から両外側500メートル以内の区域とする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。 |
※禁止地域の地図を公開しました。関連ファイルからダウンロードしてください。
※禁止地域に隣接する場所等で屋外広告物を設置する場合は、事前に対象道路の本線路端からの距離を計測のうえ、担当課まで御連絡ください。
神奈川県屋外広告物の登録業者
屋外広告業を営む方は、神奈川県屋外広告物条例に基づき神奈川県知事の登録を受ける必要があります。また、屋外広告物の新設を考えている方は、依頼する業者が、県の屋外広告物の登録業者であるか確認をしてください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 建築指導課 建築審査担当
電話番号:0463-83-0883