ケガや病気の野生鳥獣を見つけたけど、どうすれば良いの?
問い合わせ番号:10010-0000-0521 登録日:2024年4月1日
ケガや病気などで弱っている野生鳥獣を保護する前に
相手は野生の生き物です。捕まえて保護することが、必ずしも良いことではない場合があります。自然の仕組みの中では、”食う、食われる”の関係が出来ているので、自然の中で死ぬ事も野生鳥獣の大切な役割となっています。
また、野生の生き物にとって、人間に捕まることは、計り知れないストレスともなってしまいます。
自然の山野では、かわいそうだと思っても、そのままにしておくことで野生鳥獣の生態系を守ることにもつながります。
ケガや衰弱の具合を見て、感染の恐れもあるためむやみに手を触れたりせず、そのままそっとしておいてあげてください。
なお、野生鳥獣とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の野生の鳥や獣を言い、ペットや家畜等は該当しません。
ヒナを見つけたら
初夏は、鳥たちの巣立ちの時期です。毎年、巣立ちの時期になると「弱って動けない鳥を保護した」との連絡が入ります。多くの場合、地面でじっとしていたりすることから、ケガや病気で地面にいるのではと思われるのです。しかし、必ずしもケガや病気とは限らないのです。
幼鳥(巣立ち後間もないヒナ)は、初めは上手に飛ぶことができないので、何度も飛ぶ練習をします。その近くで、親鳥はわが子を見守っているのです。
「かわいそう」と一方的に思い込み、手を差し伸べてしまうと、親鳥はわが子が誘拐されたと思い、子どもを見放してしまいます。
地面に落ちた幼鳥が自分で飛び立てない時は、一人前の鳥として今後も生きていくことが出来ないとみなされます。そうして弱ったり死んだ鳥が食物となって、他の生命を支えているのです。
飛べない幼鳥を見かけたら、すぐに手を差し伸べず、親鳥がいないか周りの状況を確認し、親がいてもいなくても、そのままにしてあげてください。
もしお子様が家まで連れてきてしまった時は、拾った場所にそっと戻しておくよう指示してあげて下さい。もともとヒナの生存率は低く、助けるには大変な労力を要し、人に慣れてしまえばもう野生では生きられません。また野鳥は法律により許可なく飼育は出来ません。
ヒナに関してはヒナを拾わないでのページも参考にして下さい。
またツバメのヒナに関しての相談もよくあります。
ツバメの巣が壊れ、落下してしまった場合は、元の巣の近くにザル等で簡易な巣を作ってあげると、親がエサを与えに来てくれるのでヒナは育つことができますので、そのような対応をお願いいたします。
簡易巣の作り方に関しては落巣ヒナだったら?のページを参考にして下さい。
救護の対象
原則として、人間側の原因によってケガや病気になってしまった野生鳥獣を対象としています。自動車や建物等に衝突してしまった場合が考えられます。
しかし、見た目だけでは原因が分からない場合も多いので、不明な場合はお問い合わせ下さい。
注意
保護のため捕まえる際に、ケガをした動物は保護するものを敵とみなし、捨て身で攻撃してくる場合があります(噛み付かれたり、角で突かれたりする危険があります)。
また、病気等の人への感染を防ぐため、軍手・マスクを着用し、直接素手で触れることのないようにして下さい。保護した後は、必ずうがいと手洗いを行ってください。
なお、野生鳥獣は許可なく捕獲したり飼育したりすることが法律で固く禁止されていますので、捕獲が必要になる場合にはご相談下さい。
ケガをしている(弱っている)野生鳥獣を保護したのですが・・・
動物愛護のため野生鳥獣を保護した方は、神奈川県自然環境保全センターへ連絡の上、ダンボール箱等に入れ、直接お持込みいただくか、環境共生課までお問い合わせ下さい。神奈川県自然環境保全センターでは保護収容し、適切な治療を行い、回復した後放野されます。
- 住所:厚木市七沢657
- 電話:046-248-0500 受付時間 午前9時から午後4時30分
- 定休日:毎週月曜日、年末年始
自宅敷地内で野生鳥獣が死んでいるのですが・・・
自宅敷地内で野生鳥獣が死んでいた場合は、敷地内に埋設していただくか、下記の環境資源対策課業務管理担当に連絡の上、「市役所連絡済」と張り紙をしたダンボール等に入れてごみステーションに出して下さい。
なお死亡した野生鳥獣を取り扱う際は感染症等の予防のため直接素手でさわらないようにして下さい。
環境資源対策課業務管理担当
電話:0463-82-4401
救護の対象外
農林業に多大な被害を及ぼしており有害鳥獣駆除の対象となっているハクビシン・イノシシ・ニホンジカ
特定外来生物であるアライグマ
気軽にエサを与えたり、ゴミ等を食べたりすることにより各地で増殖し、人の暮らしや他の野生鳥獣に悪影響を与えているドバト・ハシボソガラス・ハシブトガラスは、原則として救護の対象としておりません。
これらについてはそのままにしておくか、近くの茂みなどに移動させる程度にして下さい。
なお、鳥獣が集団で死んでいる等の異常な状況を発見した場合は、死骸にはさわらないで環境共生課環境総務担当までご連絡下さい。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境共生課 環境総務担当
電話番号:0463-82-9618