国土利用計画法(国土法)に基づく届出
問い合わせ番号:10010-0000-0603 更新日:2024年11月20日
国土法に基づく届出とは
大規模な土地取引については、地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引をしたとき、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む。)に神奈川県知事あての届出書に必要書類を添えて届出する必要があります。
届出が必要な面積
届出が必要な面積は、次のとおりです。
区域 | 届出の必要な面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
注:個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、「買いの一団」になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。
届出が必要な場合
届出が必要な取引とは、
(1) 土地に関する所有権、地上権若しくは借地権※又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定で、
(2) それが対価の授受を伴い、
(3) 契約により行われるものであること。
また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
※地上権、賃借権については、権利金その他一時金相当額を伴う場合に届出が必要です。
<届出が必要な取引の例>
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位譲渡、第三者のためにする契約 等 |
届出が不要な場合
<上記(1)~(3)の要件に該当しないもの>
地役権・抵当権の移転又は設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受及び終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併・分割、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄 等 |
<法令により適用除外となっているもの(上記(1)~(3)の要件に該当するが、届出は免除)>
滞納処分、強制執行及び担保権の実行としての競売、民事調停、家事審判及び裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等の規定に基づく手続きにおいて、裁判所の許可を得て行われる場合 、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合、当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合 等 |
届出の手続き等
提出書類※1契約につき、1届出とします。
書類 | 内容 | 部数 | |
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1 | 届出書 | 様式第三(押印不要) | 4部 |
2 | 契約書(写) | 契約年月日、両当事者、価額、面積等が明らかなもの | 2部 |
3 | 位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺5,000分の1から10,000分の1程度の地形図 | |
4 | 明細図等 |
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の住宅地図等 届出地が一団の土地である場合には、全体の区域も表示 |
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5 | 公図(写) |
土地の形状を明らかにした図面又は近隣の土地を含む対象地の公図(写) 届出地が一団の土地である場合には、全体の区域も表示 |
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6 | 実測求積図 | 実測図がある場合 | |
7 | 委任状 |
代理人に委任するとき ※届出者直筆のもの又は印が入ったもの (法人の場合は原則として代表者印) |
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8 | その他 |
その他参考となる書類 |
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 まちづくり計画課 都市計画担当
電話番号:0463-82-9643