住居表示
問い合わせ番号:10010-0000-0607 更新日:2021年4月1日
住居表示実施区域とは
住所を「○○番地」でなく「□□町△番◇号又は○○丁目△番◇号」で表している区域を住居表示実施区域といいます。住居表示において設定されている住居番号(住所)は、住民登録はもとより郵便物、各種の公簿など「住所」と名の付くものすべてに使われる大切なものです。
現在、秦野市内における住居表示実施区域は次の表のとおりです。
地区 | 住居表示実施区域 |
---|---|
本町地区 |
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、河原町、元町、末広町、入船町、曽屋一丁目、曽屋二丁目、寿町、栄町、文京町、幸町、桜町一丁目、桜町二丁目、水神町、ひばりヶ丘、富士見町 |
南地区 |
新町、鈴張町、緑町、清水町、上今川町、今川町、大秦町、室町 |
大根・鶴巻地区 |
鶴巻北一丁目、鶴巻北二丁目、鶴巻北三丁目、鶴巻南一丁目、鶴巻南二丁目、鶴巻南三丁目、鶴巻南四丁目、鶴巻南五丁目、南矢名一丁目、南矢名二丁目、南矢名三丁目、南矢名四丁目、南矢名五丁目 |
西地区 |
並木町、弥生町、春日町、松原町、沼代新町、若松町、柳町一丁目、柳町二丁目、萩が丘、曲松一丁目、曲松二丁目、渋沢一丁目、渋沢二丁目、渋沢三丁目、渋沢上一丁目、渋沢上二丁目、千村一丁目、千村二丁目、千村三丁目、千村四丁目、千村五丁目 |
住居表示実施区域内の届出
住居表示実施区域内に建物等を建築される場合は、「住居番号設定届」による届出が必要となります。届出後、住居番号を設定し、「設定通知書」と「住居番号表示板(門扉などに取り付けるプレートです。)」をお渡しします。また、届出は完成予定日のおおむね1か月前までに提出してください。
住居番号設定届提出後、住居番号が設定されるまでに2週間程度かかります。 また、申請が多い場合や年末年始等の長期休暇の前後に申請をされた場合は、通常時よりも日数がかかりますので、日数に余裕をもって申請していただくようお願いします。
注:複数の建物を申請する場合、建物1棟ごとに届出が必要になりますので、申請の際はご注意ください。
注:完成直前や完成後に申請いただいた場合でも、住居番号設定までの期間を短縮することはできません。
注:既存の建物を取り壊して同じ場所に建て直す場合でも、申請が必要です。この際、以前と同じ住居番号(住所)にならないことがありますので、ご承知おきください。
注:同じ住所の建物が複数あるなどの理由により、住居表示の再設定(枝番号の付番等)を希望される場合は、戸籍住民課総合窓口担当までお問い合わせください。
申請時に必要なもの
届出に必要なものは次のとおりです。
書類 | 内容 |
---|---|
住居番号設定届 |
窓口で配布もしております。 |
案内図 |
建物付近の地図 |
配置図 |
敷地内での建物の位置を示す図面 |
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
・e-kanagawaによる電子申請(電子申請をされる方はこちら)
・戸籍住民課窓口での申請
・郵送による申請
【あて先】
〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1丁目3番2号
秦野市役所 戸籍住民課 住居表示担当
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127