公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
問い合わせ番号:10010-0000-0611 更新日:2024年9月17日
お知らせ
〇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正があり、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。
ただし、申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
【参考】生産緑地法と公拡法の手続のイメージ図(PDF/92KB)
公拡法とは
私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市を住みやすく、働きやすくするためには、道路、公園、下水道、学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするためのひとつの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度です。
制度の内容【届出:公拡法第4条】
別表に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとするときは、契約予定日の3週間前までに、そのことを秦野市長(以下「市長」といいます。)に届け出る必要があります。
次に掲げる土地(秦野市内に所在するもの。以下同じ。)が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償譲渡する場合 |
|
---|---|
1 |
都市計画施設の区域内に所在する土地 |
2 |
道路法により「道路の区域として決定された区域」 |
3 |
都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」 |
4 |
河川法により「河川予定地として指定された土地」 |
5 |
生産緑地地区の区域内に所在する土地(※) |
6 |
1から5を除く市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合 |
※ 届出が不要となるケースがあります。後述の「届出が不要となるケース」をご確認ください。
制度の内容【申出:公拡法第5条】
土地の面積が100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合は、「土地買取希望申出書」により申し出ることができます。
買取り協議について
届出又は申出の日から3週間以内に、市長が買取り希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取り希望がないときは、市長が買取り希望のないことをお知らせします。
買取協議団体決定後は、この買取り協議団体と協議を行うことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
税法上の優遇措置について
公拡法の適用により売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。(詳しくは所轄の税務署へおたずねください。)
届出(公拡法第4条)が不要となるケース
次のような場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人(地方住宅供給公社、土地開発公社、土地区画整理組合等)に譲り渡すものであるとき。又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
- 信託受益権の売買(所有権の売買と同視できる場合を除く)、法人の合併・分割等に伴い土地の所有権が移転する場合。
- 都市計画法による開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地。
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合。
- 公拡法第4条に係る届出をし、又は同法第5条の申出をした土地で、地方公共団体等との間の協議が成立しない等の理由により、同法第8条の譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出者又は申出者が有償譲渡する土地。
- 生産緑地法に規定する生産緑地について、同法の規定に基づく市町村長への買取申出をした者は、同法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条第1項の規定に基づく有償譲渡の届出は不要。(申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要。)
注:すでに公拡法第4条に係る届出をした者Aに、「土地買取協議団体不在通知書」が到達している場合は、Aがその到達日の翌日から1年以内に当該土地を売却するときは届出対象外ですが、Aから土地を譲り受けた者Bが当該土地を売却しようとするときは、改めて届出が必要です。
届出・申出及び添付図書
- 届出・申出の用紙は、下記の秦野市役所のホームページからダウンロードできるほか、秦野市役所まちづくり計画課でもお渡しできます。
- 届出は、「土地有償譲渡届出書(様式第一)」で行ってください。
- 申出は、「土地買取希望申出書(様式第二)」で行ってください。
- 届出書・申出書は、2部(うち1部は届出・申出者用控え)を提出してください。
- 添付図書は、下記に掲げるものを2部(委任状は1部)提出してください。
書類 | 内容 | |
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1 |
位置図 |
縮尺5,000分の1から10,000分の1程度の広域的な地形図又はこれに代わるものに当該土地を明示したもの (イメージ図/681KB) |
2 |
周辺図 |
周辺の状況が分かる縮尺2,500分の1以上の住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの (イメージ図/488KB) |
3 |
平面図 |
公図(写し)又はこれに代わるものに当該土地を明示したもの |
4 |
実測図 |
実測面積による売買等を行う場合 |
5 |
土地登記事項証明書 |
当該土地の所有者が分かるもので最新のもの(発行から3か月以内) |
6 |
その他 必要に応じて |
代理人に委任するときの委任状など ※届出者(申出者)直筆のもの又は印が入ったもの(法人の場合は原則として代表者印) |
土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地については、次の各号に該当するまでの間、譲渡することができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
罰則(公拡法第32条)
届出をしないで土地取引をしたり虚偽の届出したりすると、50万円以下の過料に処されることがあります。
電子申請について
書式のダウンロード
種類 | Word | |
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土地有償譲渡届出書(公拡法第4条) |
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土地有償譲渡届出書記入例(公拡法第4条) | Word版(Word/45KB) | |
土地買取希望申出書(公拡法第5条) | ||
土地買取希望申出書記入例(公拡法第5条) | Word版(Word/42KB) | |
公拡法に基づく届出・申出のしおり |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 まちづくり計画課 都市計画担当
電話番号:0463-82-9643