第8回線引き見直しについて
問い合わせ番号:10010-0000-0621 更新日:2024年10月11日
第8回線引き見直しとは
今後の手続き
1.都市計画素案の閲覧
閲覧期間は、終了しました。
2.公述申出受付
申出受付は、終了しました。
3.都市計画公聴会
公聴会は、開催しません。
4.都市計画の案の縦覧
上記の⼿続を経て作成した都市計画の案を、都市計画法第17条の規定に基づき広く住⺠の皆様に縦覧し、意⾒を求めます。
5.都市計画審議会
秦野市都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。その際に、縦覧中に提出された意⾒の要旨を、審議会の資料として提出します。
6.都市計画の決定(変更)の告⽰
秦野市都市計画審議会の答申を受け、都市計画の決定(変更)の告⽰が⾏われます。
資料
県決定案件
秦野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針の変更
秦野都市計画区域区分の変更
秦野都市計画都市再開発の⽅針の変更
秦野都市計画住宅市街地の開発整備の⽅針の変更
市決定案件
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 まちづくり計画課 都市計画担当
電話番号:0463-82-9643