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第8回線引き見直しについて

問い合わせ番号:10010-0000-0621 更新日:2024年10月11日

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第8回線引き見直しとは

  線引き見直しについて

 

今後の手続き

1.都市計画素案の閲覧

   閲覧期間は、終了しました。

 

2.公述申出受付

   申出受付は、終了しました。

 

3.都市計画公聴会

   公聴会は、開催しません。

 

4.都市計画の案の縦覧

   上記の⼿続を経て作成した都市計画の案を、都市計画法第17条の規定に基づき広く住⺠の皆様に縦覧し、意⾒を求めます。

 

5.都市計画審議会

   秦野市都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。その際に、縦覧中に提出された意⾒の要旨を、審議会の資料として提出します。

 

6.都市計画の決定(変更)の告⽰

   秦野市都市計画審議会の答申を受け、都市計画の決定(変更)の告⽰が⾏われます。

 

資料

 県決定案件

   秦野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針の変更
   秦野都市計画区域区分の変更
   秦野都市計画都市再開発の⽅針の変更
   秦野都市計画住宅市街地の開発整備の⽅針の変更

市決定案件

   秦野都市計画⽤途地域の変更
   秦野都市計画防⽕地域及び準防⽕地域の変更
   秦野都市計画下⽔道秦野第1号公共下⽔道の変更

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 まちづくり計画課 都市計画担当
電話番号:0463-82-9643

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