水道の使用開始や中止などの手続きについて
問い合わせ番号:10010-0000-0661 更新日:2023年8月3日
- 水道を使い始めるとき(転入・転居など)
- 水道の使用をやめるとき(転居・転出・長期不在など)
- 水道給水装置の所有者などの名義を変えるとき
- 水道給水装置の用途が変わったとき
- 福祉減免の申し込みをするとき
- 秦野市上下水道局お客様センターについて
水道を使い始めるとき(転入・転居など)
水道は、通常蛇口をひねれば水が出るようになっていますが、水道のご使用にあたり、次のいずれかの方法で使用開始の届出が必要です。
郵送で届出
郵便受けなどに置いてある「使用開始届」(ハガキ)に必要事項をご記入の上、郵便ポストに投函(郵便料金は上下水道局が負担します)
電話で届出
上下水道局お客様センター 0463-83-2112へ電話
ファクスで届出
ファックス番号:0463-71-5708
FAX用送信票⇒開始の申込用紙のダウンロード(PDF/37KB)
インターネットで届出
注意
初めての水道料金は、水道を使い始めた日から最初の検針日までの使用期間及び使用水量に基づき、ご請求します。もし、水が出ない場合は、水道メーターボックス内のバルブが閉まっていることが考えられます。その際は、上下水道局お客様センターへお問い合わせください。
水道の使用をやめるとき(転居・転出・長期不在など)
水道の使用をやめるときは、次のいずれかの方法で、使用中止・廃止の届出が必要です。
現在使用されている水道のお客様番号(「使用水量・料金のお知らせ」または、領収書に表示してあります)、転居・転出される日、料金の精算方法(口座振替または納入通知書)、転居・転出先の住所や電話番号をご連絡ください。
電話で届出
上下水道局お客様センター 0463-83-2112へ電話
ファクスで届出
- ファクス番号:0463-71-5708
- ファクス用送信票:
市内転居の申込用紙のダウンロード(PDF/38KB)
市外転出・閉栓・中止の申込用紙のダウンロード(PDF/36KB)
インターネットで届出
注意
転居・転出の予定日が決まりましたら、お早めにご連絡ください。転居・転出日の翌日以降(営業日でない場合は、次の営業日)に、担当者が水道メーターの検針にお伺いします。(お客様の立ち会いは必要ありません。)
家の解体などで水道を廃止するとき、または一時的に水道の使用をやめるときなども、ご連絡ください。
届出がないと、水道をご使用になっていなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
水道給水装置の所有者などの名義を変えるとき
所有者や使用者の住所・氏名に変更があったときは、上下水道局お客様センター 0463-83-2112へ変更届を提出してください。
電話を頂ければ、返信用封筒を付けて必要書類を郵送します。
水道給水装置の用途が変わったとき
「農業用」から「一般用」など、用途に変更があったときは、上下水道局お客様センター0463-83-2112へ変更届を提出してください。
電話を頂ければ、返信用封筒を付けて必要書類を郵送します。
福祉減免の申し込みをするとき
水道使用者や、ご家族の方が、次のいずれかに該当する世帯に属するときは、申請により上下水道料金の一般用基本料金相当額が減免されます。
ただし、1から6については、世帯のすべての方の、その年度の市民税所得割が非課税であり、かつ生活保護を受給していない世帯に限ります。
- 秦野市在宅ねたきり高齢者登録要綱(平成7年4月1日施行)第2条に規定する、ねたきり高齢者または重度認知症高齢者がいる世帯
[秦野市在宅ねたきり高齢者登録要綱第2条] - 秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成8年秦野市条例第23号)第2条に規定する、ひとり親家庭である世帯
[秦野市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第2条)] - 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級または2級に該当する者がいる世帯
[身体障害者福祉法第15条第4項] - 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された者及び療育手帳A1またはA2の交付を受けている者がいる世帯
[児童福祉法第12条)][知的障害者福祉法第12条)] - 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が3級に該当する者であって、かつ、児童相談所または知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定された者がいる世帯
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級または2級に該当する者がいる世帯
[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項)] - 災害により著しく資産が減少したため、市長が特に減免の必要があると認める世帯
減免の申請やお問い合わせは、各福祉担当部署へお願いします。
秦野市上下水道局お客様センターについて
秦野市では、平成24年度から、一連の上下水道料金業務、電算システムを含めて一つの民間業者に委託しています。
「秦野市上下水道局お客様センター」では、上下水道の使用開始や中止受付などの窓口業務をはじめ、検針、上下水道料金の計算、納付書の発行、収納、そして滞納整理など一連の料金業務を取り扱っています。
水道の使用開始・中止等の方法、料金の支払い方法の変更及び支払いに関するご相談はお客様センターへ
このページに関する問い合わせ先
所属課室:上下水道局 営業課 料金営業担当
電話番号:0463-83-2111