みんなが道路を安全に使うために
問い合わせ番号:10010-0000-0741 登録日:2017年10月13日
これらのことは、大きな交通事故を招くことになり、大変危険です。
もし、このようなことを見かけたら、建設管理課又は最寄の警察署に連絡してください。
道路(車道・歩道とも)に許可なく物を置くのは違法
道路(車道・歩道とも)に許可なく物を置くことは、大変危険で違法です。
- 自分の敷地内の樹木の枝等が、隣接の道路にはみ出したり、道路をおおってしまったりしていませんか。
注:道路にはみ出した生け垣や覆い被さった枝葉の剪定は、早めに行ってください。 - 自動販売機やお店の一部が、歩道などにはみ出していませんか。
- ちょっと道路が広い部分があるからといって、車を道路に駐車していませんか。
道路や道路上に許可なく看板設置は違法
道路や道路上に許可なく、看板を設置することは、大変危険で違法です。
歩道などにお店やサービスなどの看板を置いていませんか。
道路に動かなくなった自動車を放置するのは違法
道路に動かなくなった自動車を放置することは、大変危険で違法です。
交通量の比較的少ない道路に自動車を放置していませんか。
段差解消ブロックの設置
道路との段差を解消するブロックや鉄板を置いていませんか。
注:道路管理者の承認を得たうえで、自費工事により、出入り口部分の歩道、縁石などの切り下げ工事をしていただくことが必要です。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:建設部 建設総務課 建設総務担当
電話番号:0463-82-9635