秦野市暴力団排除条例
問い合わせ番号:10010-0000-1106 登録日:2016年4月8日
秦野市暴力団排除条例が施行されました
~平成24年4月1日施行~
市では「社会から暴力団を排除する」という意思を明確にし、市民のみなさんにとって安全・安心な生活を守るため、平成24年4月1日より秦野市暴力団排除条例が施行されました。
条例制定の背景
昨今の暴力団は、伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠ぺいしながら、建設業、金融業や証券取引といった各種の事業活動に進出して、企業活動を仮装したり、暴力団と共生する者を利用したりするなどして、一般社会での資金獲得活動を活性化させています。
また、神奈川県内においても、暴力団員らによる拳銃を使用した凶悪な事件や組織の資金源や組員となる人材を確保するために少年が被害者となる事件が発生するなど、地域社会の大きな脅威となっています。
このような情勢を背景に、平成23年4月に神奈川県において暴力団排除条例が施行されました。秦野市においても安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的として、本条例を施行するものです。
条例の主な内容
第3条基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に協力しない
- 暴力団を利用しない
これらを基本理念とし、市・市民・事業者などで連携・協力し暴力団排除を推進します。
第4条市の責務
第5条市民の役割
- 市及び市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に努めます。
- 市は、県・他の市町村・警察等と連携を図り、暴力団排除を推進します。
- 市民は、暴力団の不正行為を見たり、被害を受けた場合は、速やかに警察へ通報・相談してください。
第6条本市職員等への不当な行為に対する措置
市職員等が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するための必要な指針の策定、体制の整備等の措置を講じます。
第7条本市の契約事務における暴力団排除
暴力団との契約は行いません。
第8条給付金の交付における暴力団排除
暴力団の利益となる場合は給付金の交付を行いません。
第9条公の施設における暴力団排除
- 市の施設を暴力団には管理させません。
- 暴力団の活動の利益となる行事には、市の施設を使わせません。
- 条例全文
暴力団に関する通報及び相談窓口
- 神奈川県警察本部暴力団対策課 0120-797049(ナクナレヨウキュウ)
- 神奈川県暴力追放推進センター 045-201-8930(ヤクザゼロ)
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 地域安全課 地域安全担当
電話番号:0463-82-9625