セーフティネット保証制度
問い合わせ番号:10010-0000-1172 更新日:2024年12月1日
令和6年12月1日からの変更点について
- 認定書の有効期間について
12月1日以降は、認定の日から「30日以内」を「保証協会への申込期間」に運用変更となります。
- 「利益率」による認定について
為替相場の変動や人手不足等など、外的要因による原材料費や人件費の高騰による影響を受け、利益率が減少している場合、利益率減少要件で申請できるようになりました。
- 兼業者の取り扱いについて
これまで指定業種が主たる事業か否かによって適用要件及び様式が異なっていましたが、基準明確化の観点から、兼業者の認定要件が変更されました。
セーフティネット保証(4号)認定
令和6年台風第10号に伴う災害に起因して売上高等が減少している中小企業者の資金繰りにご利用いただけます。
指定期間:令和6年12月23日まで
保証の対象となる中小企業者
- 秦野市内において原則1年以上継続して事業を行っていること
- 令和6年台風第10号に伴う災害の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業に当たっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
保証の内容
別枠2億8千万円までの利用が可能です。
保証の申込み
- 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地である秦野市役所教育庁舎1階産業振興課窓口に認定申請書を提出し、認定を受けてください。
- 御希望の金融機関又は神奈川県信用保証協会に、認定書及び決算書等借入に必要となる資料を付して、申し込んでください。
- 申し込み後、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
各種様式
認定申請書(Word/21KB)
売上高及び見込み売上確認表(PDF/72KB)
売上高及び見込み売上確認表(数式入り)(Excel/14KB)
認定に必要な書類
- 認定申請書(2部)
- 売上高及び見込み売上高確認表
- 市内で事業を行っていることが確認できる書類(商業登記簿謄本)
- 最近1か月及び前年該当月の売上高等を確認できる書類(試算表等)
- 前年該当月及びその後2か月分の売上高等を確認できる資料(決算書(法人)、確定申告書(個人事業主)等)
セーフティネット保証(5号)認定
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業の資金繰りを支援する措置です。
指定業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
保証の対象となる中小企業者
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、次のいずれかの要件に当てはまる中小企業者で、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
売上高要件
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。(イ)-1
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。(イ)-2
- 創業者等であって指定事業のみを行っており(兼業含む)、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等比5%以上減少していること。(イ)-3
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等比5%以上減少していること。(イ)-4
原油高要件
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油高等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。(ロ)-1
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。(ロ)-2
利益率要件
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。(ハ)-1
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。(ハ)-2
注:平成27年10月1日から中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保証制度を利用することが可能となりました。
保証の内容
一般保証{2億8千万円(うち無担保8千万円)まで}とは別枠で*2億8千万円(うち無担保8千万円)までの利用が可能です。
平成30年4月1日から、信用保証協会の保証割合は80%保証となりました。
注:この緊急保証制度は、セーフティネット保証です。既に同保証を利用している場合は、合算した額になります。
保証の申し込み
- 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地である秦野市役所教育庁舎1階産業振興課の窓口に認定申請書を提出し、認定を受けてください。
- ご希望の金融機関または神奈川県信用保証協会に、認定書及び決算書等借入に必要となる資料を付して、申し込んでください。
- 申込み後、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
各種様式
(イ)-1 認定申請書(Word/20KB)
(イ)-1 売上高確認表(数式入り)(Excel/13KB)
(イ)-1 売上高確認表(PDF/82KB)
(イ)-2 認定申請書(Word/20KB)
(イ)-2 売上高確認表(数式入り)(Excel/14KB)
(イ)-2 売上高確認表(PDF/83KB)
上記以外の様式についてはお問い合わせください。
認定申請に必要な書類
- 認定申請書(2部)
- 市内で事業を行っていることが確認できる書類(商業登記簿謄本)
- 業種を確認できる書類(商業登記簿謄本・許認可証・確定申告書等)
- 売上高確認表
- 最近3か月間及び前年同期の売上高等を確認できる資料(試算表等)
注:兼業種の場合は別途兼業者確認表を提出してください。
注:許可等が必要な業種を営む方は、許可証の写しを提出してください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646