コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 商業・工業・労働・農業 > 工業 >市内で創業を目指す方等を支援します

トップページ > 事業者の方へ > 創業支援 >市内で創業を目指す方等を支援します

市内で創業を目指す方等を支援します

問い合わせ番号:10010-0000-1179 更新日:2024年10月22日

シェア

秦野で創業してみませんか。あなたの創業をサポートします。

秦野市創業支援等事業計画

 秦野市は、平成28年5月20日に産業競争力強化法に基づき、国(経済産業省・総務省)から「創業支援等事業計画」の認定を受けました。市では、秦野商工会議所や金融機関と連携し、市内で創業を目指す方や創業してから5年未満の方をサポートします。

計画の概要

 

 

注:中栄信用金庫の創業ハンズオン支援・創業塾、さがみ信用金庫の創業相談窓口の設置及び平塚信用金庫の創業ハンズオン支援は、特定創業支援等事業

詳細は「創業支援等事業計画で定めた各種支援事業一覧(PDF/137KB)」をご覧ください。

特定創業支援等事業及び優遇措置

特定創業支援等事業とは

 「創業支援等事業計画」の中で、特に「経営、財務、人材育成、販売方法の知識を全て習得できる継続的な支援を行う事業」を「特定創業支援等事業」として位置付けています。

 市では、中栄信用金庫が実施する「創業ハンズオン支援」及び「はだの創業塾」、さがみ信用金庫が実施する「創業相談窓口」、平塚信用金庫が実施する「創業ハンズオン支援」を「特定創業支援等事業」に位置付けています。

 「特定創業支援等事業」による支援を受けて、回数、期間、内容などの一定の要件を満たした創業を予定している方または創業後5年未満の方には、市への申請により、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を優遇措置の各制度を実施する機関に提出することにより、以下のような優遇措置を受けることができるようになります。(優遇措置を受けるには、優遇措置の各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

創業者等への優遇措置

創業者等への優遇措置一覧表
項目 内容 対象者

会社設立時の登録免許税の軽減

(会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指します)

お問合せ先:横浜地方法務局湘南支局 0466-35-4620

登記にかかる登録免許税の軽減されます。

  • 株式会社・合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円)
  • 合名会社・合資会社は、1件につき6万円→3万円

創業前または創業後5年未満の方(個人事業主のみ)で、市内で会社を設立する方

(すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外)

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充

お問合せ先:神奈川県信用保証協会 経営支援室 045-681-7142

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、創業開始6か月前から利用可能となります。

創業前または創業後5年未満の方(個人または法人)
日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

お問合せ先:日本政策金融公庫小田原支店 0465-23-3175

新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象となります。 創業前または創業後5年未満の方(個人または法人)

神奈川県制度融資「創業支援融資」創業特例

お問合せ先:神奈川県金融課
【制度内容について】
融資グループ:045-210-5677
【借入の相談について】
金融相談窓口:045-210-5695

  • 融資利率が年1.8%以内→年1.6%以内
  • 保証料率が年0.4%→年0.0%    
             (保証料負担なし)

市の利子補助金、信用保証料補助金が利用できます。

創業前または創業後5年未満の方(個人または法人)

証明書の交付について

証明書の交付要件(証明書の申請ができる方)

  • 産業競争力強化法第2条第23号に定める創業者の方(次のaからcのいずれかを満たす方)
    • a 事業を営んでいない個人が6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
    • b 事業を営んでいない個人が6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または設立後5年未満のもの
    • c 会社(中小企業者)がその事業の全部または一部を継承しつつ、新会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
  • 特定創業支援等事業による支援を4回以上、かつ、1か月以上、継続的に受けていること。
  • 特定創業支援等事業の支援を受け、経営、財務、人材育成、販売方法に係る知識を全て習得できていること。
  • 特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から起算して1年以内であること。
  • 創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害する恐れがないものであること。

証明書の交付申請手続き

 以下の必要書類に所定の事項を記入し、押印をして、秦野市役所産業振興課へ郵送または窓口に持参してください。なお、すでに事業を開業している場合は、その内容について記載してください。

 申請書の記載内容を審査し、交付要件に該当すれば、申請書の証明欄に秦野市長の記名・押印をして、申請者宛に交付します。

交付申請に必要な書類

※「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、行政手続きにおける押印の抜本的な見直しの方針が示されたことを踏まえ、様式を一部変更しました。(申請者の押印不要)

  • 第1号様式 申請書 必要な証明書の部数
    申請書は表裏がありますので、両面印刷したものに必要事項を記入して提出してください。
    特定創業支援等事業に係る証明書交付申請書(Word/23KB)
  • 第2号様式 個人情報の提供等に関する同意書 1部
    個人情報の提供等に関する同意書(Word/15KB)
  • 特定創業支援事業者が発行する確認書の写し 1部
  • 創業後5年未満の方で既に法人開業済みの場合は、税務署受付印が押された「法人設立・開設届出書」の写し、個人事業開業済みの場合は、税務署受付印が押された「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し 1部
注意事項

申請書の提出先

申請書等の提出については、秦野市役所産業振興課へ郵送または窓口に持参してください。

秦野市役所 産業振興課(西庁舎1階)
〒257-8501 秦野市桜町一丁目3番2号
電話 0463-82-9646(直通)

交付申請の期限

交付申請の期限は、申請対象の特定創業支援等事業による支援(申請書に記載する支援)を最後に受けた日から起算して1年以内です。

証明書の利用について

 優遇措置を受けたい場合には、各制度の取扱窓口に証明書を持参し、特定創業支援等事業による支援を受けたことを伝えてください。複数の優遇措置を受ける場合には、必要部数を申請してください。提出先により原本ではなく、写しで可能な場合があります。

証明書の有効期限

証明書の有効期限は、次のうち一番早い日付けとなります。

  • 秦野市創業支援等事業計画の期間終了日(令和8年3月31日)
  • 租税特別措置法第80条第2項の適用期限(令和6年3月31日)
  • 創業後5年未満の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日。ただし、有効期限にかかわらず、産業競争力強化法など関連法令の改廃等により優遇措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による優遇措置は受けられません。

その他

  • 証明書は、特定創業支援等事業を受けたことを証明するものであり、各制度の利用及びその優遇措置の適用を保証するものではありません。各制度を利用するには、別途個別の審査があります。
  • 注:各制度のご利用については、それぞれの取扱窓口にお問い合わせください。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?