コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 農業 > 秦野市農業委員会 > 転用 >農地転用

農地転用

問い合わせ番号:10010-0000-1226 更新日:2023年8月4日

シェア

農地転用には許可が必要です!

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。

農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元に戻すことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう農地法により規制されています。

農地転用

農地転用とは、農地を駐車場・資材置場・山林・宅地・道路など、農地以外の用地にすることをいいます。

農地転用の手続き

農地を転用するには事前に農地法の許可又は届出が必要です。

市街化調整区域内の農地 ⇒ 許可

市街化区域内の農地 ⇒ 届出

  •  一時的な(短期間の)転用の場合も手続きが必要です。
  • 市街化調整区域内の農地転用の許可申請は毎月10日が締め切り日です。
  • 市街化区域内の農地転用の届出は随時受け付けしています。(即日受理書交付)

市街化調整区域内の農地転用について

市街化区域内の農地転用について

農業委員会へのお問い合わせ

電話:0463-82-9654(直通)

0463-82-5111(代表)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:農業委員会 農業委員会事務局 農地利用担当
電話番号:0463-82-9654

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?