相続税納税猶予制度について
問い合わせ番号:10010-0000-1230 登録日:2023年8月15日
この制度は、相続人が農業を営んでいた人から、農地等を相続して農業を継続する場合にその相続税額のうち一定の税額が猶予されるという制度です。
被相続人の要件は?
死亡の日まで農業を営んでいた人
相続人の要件は?
- 申告期限内に農業経営を開始し、引き続き農業を行う人
- 贈与税の納税猶予を受けた人で、後継者に経営を移譲した人
納税猶予の申告
納税猶予を受けようとする相続人は、相続発生 の日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
また、農業委員会で発行する適格者証明書が必要です。
この証明は農業委員会が現地を調査し発行します。
納税猶予の継続
納税猶予が決定した後も、3年ごとに税務署から照会があります。そのため、農業委員会で発行する引き続き農業経営を行っている証明書が必要になります。
この証明は農業委員会が現地を調査し発行します。
納税猶予の免除
納税猶予の20年目の免除期間がくる特例農地については、税務署から照会があります。
農業委員会で作成する特例農地等の利用状況確認書が必要になります。
農業委員が現地調査をし総会の承認を得て税務署に回答します。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:農業委員会 農業委員会事務局 農地利用担当
電話番号:0463-82-9654