認定新規就農者(青年等就農計画)制度
問い合わせ番号:10010-0000-1267 更新日:2024年1月10日
認定新規就農者(青年等就農計画)制度は、農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」を作成し、市町村の認定を受けた新規就農者に対して、重点的に支援をしていく制度です。
新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標
本市及びその周辺市町村の他産業従事者や優良な農業経営の事例と均衡する年間総労働時間(主たる従事者1人あたり1,800時間~2,000時間程度)の水準を達成しつつ、農業経営開始から5年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得250万円程度を目標としています。
青年等就農計画の対象者
1. 本市内において、新たに農業を営もうとする、又は、農業経営を開始してから5年以内の青年等で、次に掲げる者
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
2. 1の要件を満たす者で、次に掲げる研修機関等において、青年にあってはおおむね1年以上、中高年齢者にあっては6カ月以上継続して行われた者(「はだの市民農業塾」については、2年間)
- 研修教育施設
- はだの市民農業塾 新規就農コース(2年間) (htm type/15KB)
- 国内における先進農家等
- (公社)国際農業者交流協会が実施する海外研修生の受け入れ農家
- 県普及指導員等による指導研修
- 農業関連企業等(雇用就農を含む)
認定の基準
- その計画が、市が定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)(PDF/868KB)」(経営指標等)に照らして適切であること
- 計画が達成される見込みが確実であること等
認定新規就農者になるメリット
- 青年等就農資金(無利子融資)
- 新規就農者育成資金(経営開始資金) 注:別途、市から「新規就農者育成資金経営開始計画」の認定を受ける必要があります。
- 経営所得安定対策
- 利用権設定事業及び農地中間管理事業による農地の借り受けが可能
計画の有効期間
青年等就農計画の有効期間は、計画の認定をした日から起算して5年となります。ただし、既に農業経営を開始している場合は、農業経営を開始した日から起算して5年を経過する日までとなります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 農業振興課 農業振興担当
電話番号:0463-82-9626