認定農業者制度(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)
問い合わせ番号:10010-0000-1268 更新日:2023年10月2日
農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営者への支援
認定農業者制度 ~あなたも認定農業者~
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、平成5年に制定されました。農業の担い手の減少や耕作放棄地の拡大が進む中、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組みを関係機関が支援する仕組みです。農業を職業としてやりがいのあるものとし、プロの農業経営者を育成・確保するための中核的な施策の一つとなっています。
秦野市では平成26年9月に改定した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)」の中に、認定農業者の具体的な経営指標として、年間農業所得(1経営体当たり650万円、主たる従事者1人当たり550万円)、年間労働時間(主たる従事者1人当たり1,800~2,000時間)が示されており、これらの水準を満たす経営体が作成した「農業経営改善計画」を市が認定し、計画達成に向けた取組みを支援していきます。
認定農業者になるメリット
- (1)低利資金の融資
- (2)税制の特例
- (3)経営相談・研修
- (4)機械等導入
- (5)農地集積
認定農業者になる手続き
- 認定の申請
- 認定を受けようとする方は、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて改善計画を作り、市の窓口に提出します。
- 認定の基準
- 計画が、市が定める「基本構想」(経営指標等)に照らして適切であること
- 計画が達成されることが確実であること
- 計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 農業振興課 農業振興担当
電話番号:0463-82-9626