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農業振興地域整備計画

問い合わせ番号:10010-0000-1274 更新日:2023年8月8日

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農業振興地域制度の概要

 農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業の振興を図るべき地域を定め、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。

 本制度において、農林水産大臣は「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、この基本指針に基づき、都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を行い、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととされています。

農業振興地域整備計画

 農業振興地域内において、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域(農用地区域)とその用途区分を定めた農用地利用計画、農業生産基盤や近代化施設の整備計画など、農業振興に関する施策展開についての基本計画を定めたものです。

農用地区域

 農業振興地域整備計画において、市は優良農地として確保及び保全が必要であるとした農地等を「農用地区域」として指定しています。この農用地区域を「農振青地」と呼んでおり、農用地区域内の農地を「農振農用地」と呼んでいます。また、農用地区域外を「農振白地」と呼んでいます。

農用地利用計画の変更

農振除外

 農用地区域内の農用地等(農地・採草放牧地・混牧林地・農業用施設用地)を住宅や工場など農業上の目的以外の用途で利用したい場合は、農用地区域からの除外の手続きが必要となります。これを「農振除外」と呼んでいます。農振除外は、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、除外できることとされていますので、内容によっては除外できない場合もあります。

【農振除外の要件】

  • 農用地以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、他に代替えできる土地がないこと。
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農用地の集団化、農作業の効率化など農業上の効率的かつ総合的利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 土地改良施設(用排水施設、農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 土地改良事業(圃場整備事業、かんがい排水事業等)の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
  • 他法令の許可(農地転用、開発行為の許可等)が必要な場合、許可の見込みがあること。

用途区分の変更

 農振農用地に耕作又は養畜のために必要な農業用施設(農機具格納庫、温室、畜舎、堆肥舎等)を計画する場合、用途区分の変更の手続きが必要となります。この場合も、農振除外の要件を踏まえ、施設の必要性、土地の代替性、規模の妥当性等から用途区分の変更の可否を判断します。

注:変更する面積が1ヘクタールを超える場合は、農振除外と同様の手続きが必要となります。

 事前相談

 農振除外や用途区分の変更の計画がある場合は、その場所・目的・内容等について、事前に環境産業部農産課農業振興担当(電話:0463-82-9626)へご相談ください。

 事前相談を受けた後、神奈川県と事前調整を行い、農振除外又は用途区分の変更が妥当と判断された場合であっても、農振除外の手続きが完了するまで約3か月、用途区分の変更の手続きが完了するまで約1か月の期間がかかります。
また、計画の内容によっては、神奈川県との事前調整に相当の期間がかかりますので、ご注意ください。 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 農業振興課 農業振興担当
電話番号:0463-82-9626

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