伐採および伐採後の造林の届出
問い合わせ番号:10010-0000-1308 更新日:2024年5月8日
森林所有者等は、神奈川県地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日から90日前までに秦野市長に「伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)」を提出する必要があります。
届出の対象となる森林は、神奈川県の「e-かなマップ」で確認できます。
e-かなマップで確認する場合は、上記リンクを開き、【環境】→【地域森林計画対象民有林位置図】→【秦野市】の順番にアクセスしてください。
届出が必要であるか判断が難しい場合は、森林ふれあい課へお問合せください。
【参考】 伐採及び伐採後の造林の届出制度フローチャート(PDF/104KB)
提出書類
伐採及び伐採後の造林届出書(ダウンロードしてください)
添付書類
令和5年4月1日から、伐採届には次の必要書類の添付が義務付けられています。
- 届出箇所の位置および伐採区域が分かる図面
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当がある場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原書類(届出者が土地所有者以外の場合)
- 隣接している森林との境界を確認したことがわかる書類
【参考】伐採造林届の添付書類が統一されます(PDF/228KB)
提出期限
伐採を開始する日の90日前から30日前まで
提出先
秦野市役所環境産業部森林ふれあい課
(秦野市桜町1‐3‐2 秦野市役所西庁舎1階)
注意事項
- 神奈川地域森林計画の対象となっている森林は、立木1本の伐採であっても届出の必要があります。
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となり、神奈川県の許可が必要となります。→林地開発許可制度の概要
- 森林法に基づく「保安林」に指定されている場合には、神奈川県知事の許可等が必要となります。
伐採に係る森林の状況報告書
森林所有者等は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した計画について、森林法第10条の8第2項により、伐採完了日から30日以内に秦野市長に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
提出書類
伐採に係る森林の状況報告書(ダウンロードしてください)
提出期限
伐採完了日から30日以内
提出先
秦野市役所環境産業部森林ふれあい課
(秦野市桜町1‐3‐2 秦野市役所西庁舎1階)
注意事項
伐採方法が間伐の場合は、提出不要です。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
森林所有者等は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出した計画について、森林法第10条の8第2項により、造林完了日から30日以内に秦野市長に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
提出書類
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ダウンロードしてください)
提出期限
造林完了日から30日以内
提出先
秦野市役所環境産業部森林ふれあい課
(秦野市桜町1‐3‐2 秦野市役所西庁舎1階)
注意事項
- 伐採方法が間伐の場合は、提出不要です。
- 伐採後、森林以外に転用する場合は、提出不要です。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 森林ふれあい課 森林ふれあい担当
電話番号:0463-82-9631