コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 観光情報 > 里山林・森林セラピー > 森林法に基づく届出制度 >森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度

問い合わせ番号:10010-0000-1309 更新日:2024年5月2日

シェア

森林の土地所有者となった旨の届出について

 平成24年4月1日より、地域森林計画の対象となる森林の土地を取得または相続した場合には、面積の大小に関わらず、その原因日から90日以内に森林の土地所有者届出の提出が必要になります。

対象となる森林

 神奈川県が作成した地域森林計画の対象となっている森林(登記上の地目によらず、届出の対象となることがあります。)

 注:対象の森林であるかどうかは、市役所森林ふれあい課窓口で確認することができます。

届出が必要となる事例

  • 森林の土地の売買を行った場合
  • 森林の土地を相続した場合
  • 森林の土地の贈与があった場合など

 注:土地登記を行っていない場合であっても、法人・個人を問わず、地域森林計画の対象となる森林を新たに取得した場合は提出が必要となります。

提出書類

 森林の土地の取得または相続より90日以内に、下記書類の提出をお願いします。

  • 森林の土地所有者届出書(関連リンクからダウンロードできます。)
  • 土地の所在を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入してください。)
  • 土地の登記事項証明書(写しでも可)、または土地売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

様式等

詳細は次の関連リンクをご覧ください。

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader DCが必要です。

Acrobat Reader DCをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 森林ふれあい課 森林ふれあい担当
電話番号:0463-82-9631

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?