最低賃金について
問い合わせ番号:10010-0000-1334 更新日:2024年10月1日
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に労使合意の上で定めても、最低賃金額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金は原則として事業所で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。 最低賃金の違反については、罰則があります。
神奈川県の地域別最低賃金額
1時間1162円(令和6年10月1日効力発生)
特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金は、特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認められるものについて設定されるものです。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
最低賃金の対象から除外される賃金
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
業務改善助成金
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための助成をしています。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646