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教育委員会の点検・評価

問い合わせ番号:10010-0000-1570 登録日:2023年9月12日

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平成18年12月、制定から約60年を経過して、教育基本法が改正され、これからの教育のあるべき姿、目指すべき理念が明らかにされました。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正では、教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、教育における地方分権の推進と国の責任の果たし方等についての規定が整備されています。
 

これにより、平成20年4月から、すべての教育委員会は、毎年、教育長及び事務局の事務執行を含む教育委員会の事務の管理及び執行の状況について、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図りつつ、点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することになりました。

秦野市教育委員会では、法の趣旨に則り、広範かつ専門的な具体の教育行政事務を効果的に執行するために、また、市民の皆様への説明責任を果たすために、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」を実施し、その結果に関する報告書をまとめましたので公表します。なお、平成27年度から報告書と資料編を統合しています。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:教育部 教育総務課 教育総務担当
電話番号:0463-84-2783

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