就学援助制度
問い合わせ番号:10010-0000-1600 更新日:2020年4月1日
秦野市では、市内の公立小・中学校又は神奈川県立中等教育学校に在籍する児童生徒が、経済的理由により就学が困難な場合に、世帯収入や家族構成など一定の基準に基づき、対象となる世帯に、学用品費や給食費などの費用を一部援助しています。
申請手続き
受付期間
令和6年度の就学援助を希望される方は、
令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)に必ず申請してください。
※令和5年度に就学援助の認定を受けていた方であっても、令和6年度に引き続き援助を希望される場合は必ず申請してください。自動で更新されることはありません。
提出先
秦野市教育委員会学校教育課窓口(秦野市役所教育庁舎2階)
受付時間:土曜・日曜日・祝日を除く、平日の8時30分から17時まで
郵送申請を希望する場合は、事前に電話かメールで学校教育課あてに次の項目をお知らせください。
(1)申請者と児童生徒の氏名 (2)電話番号 (3)投函予定日
連絡先 教育委員会学校教育課
電話番号:0463-84-2785 メールアドレス:g-kyouiku@city.hadano.kanagawa.jp
必要書類
(1)就学援助費給付申請書兼世帯票
(2)令和6年度(令和5年分)所得の証明ができる書類(児童生徒の保護者)
※専業主婦など収入がない場合でも、収入がなかったことを市民税課に申告していただく必要があります。 高校生、大学生のアルバイト代等の証明は不要です。
(3)家賃等の証明の写し(契約者名・金額が分かるもの) ※持ち家の方は提出不要
令和6年度 援助の内容
給付費目 | 学年及び金額 | 申請 | 給付月 |
---|---|---|---|
新入学児童生徒学用品費等 (入学後支給) |
小学1年生(54,060円) 中学1年生(60,000円) |
4月1日から4月30日 |
7月下旬 (1学期末) |
学用品費等(年額) |
小学1年生(11,630円) 小学2年生から6年生(13,900円) 中学1年生(22,730円) 中学2年生から3年生(25,000円) |
注1 |
7・12・3月下旬 (各学期末) |
オンライン学習通信費(年額) |
14,000円 ※自宅でオンライン学習を開始した月から支給 |
注1 |
7・12・3月下旬(各学期末) |
校外活動費(年間限度額) |
小学1年生から6年生(1,600円) 中1年生から3年生(2,310円) |
注1 |
7・12・3月下旬 (各学期末) |
給食費 |
小学1年生から中学3年生(実費) | 注1 |
7月下旬 (1学期末) 注2 |
通学費 |
小学1年生から中学3年生(特別支援学級) (公共交通機関利用分) |
注1 |
7・12・3月下旬 (各学期末) |
修学旅行費(年間限度額) |
小学6年生(22,690円) 中学3年生(60,910円) |
修学旅行実施月まで | 修学旅行実施後 |
眼鏡購入費 | 小学1年生から中学3年生(実費)注:上限あり |
認定になった方のみ対象 (認定通知に申請書を同封) |
購入後、眼鏡店または申請者口座へ支給 |
新入学児童生徒学用品費等 注3:入学前支給 |
R7年度新小学1年生(57,060円) R7年度新中学1年生(63,000円) |
11月頃 |
2月上旬頃(新小学1年生) 2月上旬頃(新中学1年生) |
注:給食費の給付について
認定までの間は、給食費をお支払いください。お支払いいただいた給食費は1学期末(7月下旬)に給付します。
その後は給食費に直接納付します。(申請者の口座への給付はありません。)
注3:新入学児童生徒学用品費等(入学前支給)
対象は、秦野市立小・中学校又は神奈川県立中等教育学校に入学予定(令和6年4月から入学予定)の児童生徒がいる世帯。
小学校入学予定者(令和6年度新小学1年生)がいる世帯で前倒し支給を希望される場合は、前倒し専用の申請書からの申請が必須です。認定された場合は、2月上旬頃給付をする予定です。
中学校入学予定者(令和6年度新中学1年生)がいる世帯については、通常の「就学援助給付申請書兼世帯票」により申請し、認定された場合には2月上旬頃給付をする予定です。(令和5年度当初から認定されている世帯は、改めての申請は不要です。)
支給方法
就学援助費の給付については、原則として届け出された保護者名義の銀行口座への振込みにより行います。ただし、給食費・学用品費等に未納があった場合には、学校を経由して現金給付することがあります。
なお、就学援助費のうち「給食費」については、6月までの実費分は保護者へ給付し、7月以降は直接給食費の支払いに充てるため、就学援助認定世帯は7月以降、給食費の納付は不要となります。
眼鏡購入等助成事業について
就学援助の認定を受けた世帯のうち、視力の低下や遠視・乱視のため学習に支障があり、眼科医が眼鏡の作成が必要であると判断した小・中学生のお子様が眼鏡を購入する際の費用を実費助成します。(限度額16,000円)
助成の条件
(1) 眼鏡をかけることにより、視力の矯正が可能と医師が証明した場合
(2) 現在使用している眼鏡が合わなくなった場合や破損した場合
※ 弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズは、本制度の対象外ですので御注意ください。
給付方法
(1)眼鏡購入前に申請する場合 |
(1) 申請書 |
---|---|
(2)眼鏡購入後に申請する場合 | (1) 申請書 (2) 眼科医で処方された処方箋(写) (3) 眼鏡店で眼鏡購入時に発行された領収書(原本)を学校教育課へ提出してください(郵送可)。 (4) 後日、指定口座へ振り込みます。 |
申請は、窓口での手続きのほか、郵送でも受付できます。御不明な点は、学校教育課(学務保健担当)までお問い合わせください。
申請書等ダウンロード(令和6年度用)
令和6年度申請期間 (2月中まで随時受付)
- (1)令和6年度就学援助費給付申請を忘れずに(PDF/359KB)
- (2)就学援助費給付申請書兼世帯票(申請書)(PDF/252KB)
- (3)就学援助費給付申請書兼世帯票(記入例) (PDF/342KB)
この就学援助の申請書は、学校教育課窓口にもあります。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:教育部 学校教育課 学務保健担当
電話番号:0463-84-2785