文化財保護法第93条第1項に規定する届出
問い合わせ番号:10010-0000-2336 登録日:2021年6月18日
文化財保護法第93条第1項届出 ダウンロード(Excel/30KB)
届出は、工事着工時の60日前までに生涯学習課文化財・市史担当(はだの歴史博物館・堀山下380-3)に2部提出してください。
「添付書類」とは、次のとおりです。
- 位置図(縮尺1万分の1~2万分の1)
- 住宅地図・明細地図(縮尺1千分の1~2千分の1)
- 切土・盛土がわかる平面図(任意の縮尺)
- 切土・盛土がわかる断面図(任意の縮尺)
- 建物基礎の平断面図(任意の縮尺)
- 杭基礎や地盤改良工事・浄化槽等の埋設があればその図面(任意の縮尺)
参考
文化財保護法第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
準用
文化財保護法第92条(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:文化スポーツ部 生涯学習課 文化財・市史担当
電話番号:0463-87-9581