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住宅改修・福祉用具購入

問い合わせ番号:10010-0000-2363 登録日:2024年4月1日

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目的

 要支援・要介護と認定された人が、住宅改修や福祉用具の購入により、それぞれの能力をいかしながら、住み慣れた自宅で自立した生活を送ることができるように支援する制度です。

 住宅改修は20万円、福祉用具購入は年間10万円支給限度基準額として、支給限度額内のかかった費用の全額を事業者へ支払います(立替払い)。費用の9割、8割、7割分のいずれかを市役所へ支給申請します(償還払い)。

代理受領(受領委任払い)制度を利用できます。≫
利用者は、かかった費用の1割、2割、3割分のいずれかを事業者に支払います。残りの9割、8割、7割分は市役所から事業者へ支払います。
(代理受領を利用できるのは、秦野市に登録している事業者を利用した場合に限ります。)

住宅改修の対象となる工事

工事の種類

内容

対象となる付帯工事

手すりの取り付け

手すりの取り付け

  • 廊下、便所、浴室、玄関など
  • 玄関から道路までの通路など

取り付けのための壁の下地補強など

段差の解消

床のかさ上げ・スロープの設置など

  • 居室、廊下、便所、浴室、玄関などの段差
  • 部屋と部屋との段差
  • 玄関から道路までの通路など

浴室のかさ上げに伴う給排水管工事など

滑り防止及び移動円滑化のための床または通路面の材料の変更

  • 畳敷きから板製床材やビニール系材などへの変更
  • 滑りにくい舗装材への変更

下地の補強や根太(ねだ)の補強など

引き戸等への扉の取り替え

  • 開き戸から引き戸や折り戸等へ扉の変更
  • ドアノブからレバー式の把手(とって)等への変更
  • 滑りをよくするための戸車の設置

壁または柱の改修工事など

洋式便器等への便器の取り替え

  • 和式便器から洋式便器への取り替え

給排水設備工事など

 

購入対象となる福祉用具

用具の用途

種類

腰掛便座

  • 和式便座の上に置いて腰かけ式に変換する据え置き便座
  • 洋式便器の上に置いて高さをおぎなう便座
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助する昇降機能付き便座
  • ポータブルトイレ

自動排泄処理装置の交換可能部品

  • 自動排泄処理装置(貸与品)の交換可能部品(レシーバ、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路になるものであって、利用者または介護者が容易に交換できるもの。

入浴補助用具

  • 浴用イス、浴槽内に置いて使用する浴槽内イス 
  • 取り外しができる浴槽用手すり
  • 浴槽への出入りのための入浴台
  • 浴室内の段差解消のためのすのこ、浴槽の底をかさ上げするためのすのこ

簡易浴槽

移動が容易にできる空気式または折りたたみ式の浴槽

移動用リフトのつり具

移動用リフトに連結して使用するつり具(体を包んで支える部分)

固定用スロープ注: 室内の段差を車いすで上り下りする際に使われ、その場に常時設置しておく固定用のスロープ

歩行器(歩行車を除く)注:

  • ピックアップと呼ばれる脚が4本の固定している歩行器
  • 交互式といって左右2本ずつの脚を交互に前進させる歩行器

単点杖(松葉杖を除く)注:

ロフストランドクラッチ、カナディアンクラッチもしくは、エルボークラッチとよばれるの歩行補助杖

多点杖注: 杖の先が複数に分かれている4点タイプの杖など

 注:令和6年4月から、福祉用具貸与対象用具のうち、固定用ロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、購入することも可能になりました。

手続きの流れ

 要介護等認定を受けたあと、住宅改修・福祉用具購入の利用から給付までの概要や申請に必要な書類などは次のとおりとなります。

要介護・要支援認定

自宅を改修したい(20万円まで)

福祉用具を購入しない(10万円まで)

どんな改修がいいのか、どんな用具がいいのか相談したい。まずは担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。

やじるし

やじるし

償還払い(立替払い)で申請する

代理受領で申請する

償還払い(立替払い)による支給申請手続き方法

 

受領委任手続き方法

注:1 代理受領できる事業者は、市に登録している事業者のみです。この制度を利用希望される方は、事前に事業者へ登録の有無を確認してください。

注:2 住宅の改修工事着工後は申請できません。

注:3 福祉用具を購入した後は、代理受領を利用できませんので、償還払いによる支給申請手続きをして下さい。

 


 

 電子申請

「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請」、「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)」及び「居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)」の各届出は、電子申請で手続きが可能です。

  マイナポータルサイトへのリンク 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616

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