認定申請から認定まで
問い合わせ番号:10010-0000-2377 更新日:2024年12月2日
要介護認定の申請方法と流れ
介護サービス・介護予防サービスを利用するためには、まずは要介護認定を受けて、要介護または要支援と認定される必要があります。
新規申請
ステップ1 要介護認定を受けられるか確認します
要介護認定を受けられる方は、年齢によって次の2つの区分に分けられています。
65歳以上の人 (第1号被保険者) |
原因を問わず、介護や支援が必要となった人 |
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40歳から64歳までの人 (第2号被保険者) |
特定疾病が原因で介護や支援が必要となった人で医療保険に加入している人 |
注:交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象になりません。
特定疾病とは
加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす16種類の疾病のことを指します。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 脊柱管狭窄症
- 関節リウマチ
- 早老症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 多系統萎縮症
- 後縦靭帯骨化症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 脳血管疾患
- 初老期における認知症
- 閉塞性動脈硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ステップ2 市役所窓口又は郵送で要介護認定の申請をします
申請できる人
- ご本人
- ご家族の方
- 成年後見人
- 地域高齢者支援センター
- 指定居宅介護支援事業者
- 入所している介護保険施設等の職員
- 入居している有料老人ホーム等の職員
受付窓口 | 秦野市役所本庁舎1階 高齢介護課 |
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お持ちいただくもの |
1.介護保険被保険者証の原本(65歳以上の人) 注:介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての人に送付しています。
2.医療保険証(64歳以下の人) 令和6年12月2日から現行の医療保険証の発行が終了するため、被保険者本人の状況により確認方法について変更があります。 ただし、現行の医療保険証が利用可能な令和7年12月1日まで(健康保険証の有効期限が令和7年12月1日以前の場合はそれ以前まで)はこれまでどおり医療保険証を使用しご申請いただけます。 ○マイナ保険証を保有している場合(以下の書類から1点) ・医療保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(※1) ・本人の申請等により医療保険者から送付された「資格確認書」(※2) ・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」 の提示 ・マイナ保険証の提示及び自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスし、医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示 (※1)医療保険者から、マイナ保険証を保有している方(「資格確認書」が交付された者を除く。)等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面 (※2)医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面 ○マイナ保険証を保有していない場合 ・医療保険者の発行する「資格確認書」 3.申請者または申請代行者の写真付きの身分証明書 写真付き身分証明書をお持ちでない方は【A】から2点、又は【A】と【B】からそれぞれ1点お持ちください。 【A】介護保険被保険者証、医療保険証または資格確認証、住民票など公的機関が発行した氏名が記載されているもの 4.主治医の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号が分かるもの |
窓口での手続き |
要介護認定申請書等をご提出いただき、ご本人の現在の状況などをお伺いします。後日、担当者からご連絡し、認定調査の日程調整をします。
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郵送申請の注意 |
新規申請は、原則、市役所窓口での申請をお願いします。 申請者の居住地が遠方であるため来庁できない、新型コロナウイルス感染症予防の観点から外出を避けたい等、新規申請を郵送で希望される場合は、申請前に一度お電話でご相談ください。 |
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送付先 | 〒257-8501 神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号 秦野市高齢介護課介護保険担当 |
郵送していただくもの |
1.要介護認定申請書等
2.介護保険被保険者証の原本(65歳以上の人) 注:介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての方に送付しています。
3.医療保険証のコピー(64歳以下の人) 現行の医療保険証が利用可能な令和7年12月1日まで(医療保険証の有効期限が令和7年12月1日以前の場合はそれ以前まで)はこれまでどおり医療保険証を使用しご申請いただけます。 ○マイナ保険証を保有している場合(以下の書類から1点) ・医療保険者から送付された「資格情報のお知らせ」のコピー ・本人の申請等により医療保険者から送付された「資格確認書」のコピー ・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」のコピー ○マイナ保険証を保有していない場合 ・医療保険者の発行する「資格確認書」のコピー 4.申請者または申請代行者の写真付きの身分証明書 注:写真付き身分証明書をお持ちでない方は【A】から2点、又は【A】と【B】からそれぞれ1点ずつコピーして同封してください。 【A】介護保険被保険者証、医療保険証または資格確認書、住民票など公的機関が発行した氏名が記載されているもの。医療保険証・資格確認書は、コピー後に記号・番号を見えないように消して送付してください。 5.返信用封筒 認定申請処理後の被保険者証をお返しします。110円切手を貼ってください。 |
郵送後の流れ | 市役所に申請書が届いたら、担当者からご連絡し、認定調査の日程調整をします。 |
こんなときは・・・ 認定申請を取り下げたい
認定結果が出る前に、一度提出した認定申請を取り下げる場合(介護や支援が必要な状態ではなくなったなど)は、介護保険要介護等認定申請取り下げ届を提出してください。
- 介護保険要介護等認定申請取り下げ届(Word/43KB)
記入例(PDF/169KB)
(更新日:令和3年4月1日)
ステップ3 認定調査を行います
市の委託を受けた調査員が、ご自宅、入居施設、入院している病院などを訪問し、心身の状況などの基本調査に加え、家族状況や住宅環境、既往歴等の概況調査、基本調査項目だけでは表せない特記事項について、被保険者本人やご家族などから聞き取り調査を行います。
秦野市では、新規申請の方の認定調査を、事務受託法人(公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会)へ委託しています。
調査項目 | |||
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ステップ4 主治医に意見書の作成を依頼します
被保険者本人の主治医に、心身の状況についての意見書の作成を市から依頼します。意見書は市に直接返送されます。
主治医とは、介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく理解している医師のことです。
ステップ5 コンピュータによる判定を行います(一次判定)
認定調査票と主治医意見書がそろったらコンピュータ処理を行い、要介護状態区分が自動的に判定されます。この結果は被保険者には通知されません。
ステップ6 介護認定審査会による判定を行います(二次判定)
一次判定の結果をもとにして、市が任命する「医療」「保健」「福祉」の専門家で構成された介護認定審査会において要介護状態区分と有効期間を決定します。
介護認定審査会では、一次判定結果に加えて、認定調査票の特記事項と主治医意見書の記載内容をもとにしながら、コンピュータでは判定できない一人ひとりの介護の必要性について話し合います。
要介護状態区分は、「介護の手間がどのくらい必要か」を判断して決定されますので、病気の重症度と必ずしも一致するものではありません。
ステップ7 判定結果を通知します
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分に認定されます。結果が記載された認定結果通知書と要介護状態区分が記載された新しい介護保険被保険者証が郵送されますので、必ずご確認ください。
要介護状態区分 | 状態のめやす | 利用できるサービス・事業 |
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要支援1 | ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 | |
要支援2 | 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い | |
要介護1 | 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 | 介護サービス |
要介護2 | 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要 | |
要介護3 | 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要 | |
要介護4 | 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難 | |
要介護5 | 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 | |
非該当 | 要支援や要介護にあてはまらない人 |
基本チェックリストで生活機能の低下がみられた場合は |
注:状態の説明は、あくまでめやすです。
こんなときは・・・ 認定結果に不服があるとき
要介護認定の結果に疑問や納得できない点がある場合は、まず市役所高齢介護課にご相談ください。その上で、なお納得できない場合は、県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求できます。
ステップ8 介護サービスを利用します
介護保険サービスの利用には、ケアプランの作成が必要です。
詳しくは、介護サービスの利用のしかたをご覧ください。
認定申請中(認定結果が出る前)に介護サービスを利用したいとき
申請日から介護サービス利用は可能です。
居宅介護支援事業所または地域高齢者支援センターに相談して、暫定ケアプランを作成する必要があります。
ただし、認定審査の結果、非該当になった場合は、利用されたサービスにかかる費用が全額自己負担になり、想定より低い介護状態区分になった等の場合は、一部自己負担となることがありますのでご注意ください。
更新申請
認定の有効期間は原則として、新規の場合は6~12か月、更新認定の場合は6~36か月です(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は、前回認定の有効期間満了日の翌日)。
引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間終了前に更新の手続きが必要です。
有効期間が終わる60日前から更新の手続きをすることができます
今の認定の有効期間が終わる日の前日からかぞえて、60日前から終了日までの間に更新申請をしてください。
- 要介護認定申請書(Excel/19KB)
要介護認定申請書(PDF/125KB)
記入例(PDF/158KB)
(更新日:令和4年4月12日) - 介護保険被保険者証等再交付申請書(Word/19KB)
介護保険被保険者証等再交付申請書(PDF/101KB)
記入例(PDF/148KB)
(更新日:令和3年4月1日) - 主治医意見書問診票(在宅及び施設入所中の方のみ)(PDF/192KB)
(更新日:令和6年1月1日)
- 認定調査連絡票(PDF/226KB)
(更新日:令和3年4月1日)
記入例(PDF/280KB)
新規申請と同様に認定調査と主治医意見書が必要
高齢者の心身の状態は変化しやすいので、あらためて認定調査と主治医意見書の作成が必要になります。
判定
コンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を行います
判定結果を通知
更新認定の有効期間は、前回の有効期間の終了の翌月1日から始まります。現在、サービスを利用している人は、今利用しているサービスの回数や種類を点検してみましょう。
これからサービスを利用したい人は、介護サービスの利用のしかたをご覧ください。
区分変更申請
認定の有効期間中に心身の状態が大きく変わった場合は、常に適切なサービスが利用できるよう、いつでも区分変更申請をすることができます。
認定までの流れは、新規申請の場合と同じです。
古い介護保険被保険者証は返還してください
新規申請、更新申請、区分変更申請をすると、結果にかかわらず新しい被保険者証が郵送されます。
新しい被保険者証の内容をご確認の上、古い被保険者証(資格者証の場合もあります)は、高齢介護課へ返還してください。
電子申請
「要介護・要支援更新認定の申請」、「要介護・要支援状態区分変更認定の申請」、「要介護・要支援認定の申請」及び「住所移転後の要介護・要支援認定申請」の各届出は、電子申請で手続きが可能です。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 高齢介護課 介護保険担当
電話番号:0463-82-9616