長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期予防接種の機会を逸した方へ
問い合わせ番号:10010-0000-2446 更新日:2024年3月22日
平成25年1月30日付けで予防接種法施行令が改正され、定期の予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったこと等によりやむを得ず、定期の予防接種を受けることができなかった者について、定期の予防接種を受ける機会が設けられました。
対象者
定期予防接種の対象年齢であった間に特別な事情により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった者
特別な事情は次のとおりです。
- 次の疾病にかかったこと
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1.または2.の疾病に準ずると認められるもの(疾病の例(PDF/151KB))
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき1.又は2.に準ずると認められるもの
定期予防接種を受けることができる期間
定期予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から2年間です。
ただし、上記期間中であってもワクチンにより接種できる上限年齢があります。
- BCGは4歳未満
- 五種混合及び四種混合は15歳未満
- ヒブは10歳未満
- 小児用肺炎球菌は6歳未満
注意事項
この制度を利用する場合、接種前に特例措置対象者該当理由書(PDF/181KB)の提出が必要です。
必ず予防接種を受ける前にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604