コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て > 児童扶養手当・ひとり親家庭の相談 >母子父子相談

トップページ > くらしの情報 > 子育て・教育 > 子育て > 子どもや若者についての相談など >母子父子相談

トップページ > こんなときには > 結婚・離婚 >母子父子相談

母子父子相談

問い合わせ番号:10010-0000-2505 更新日:2023年3月29日

シェア

母子・父子自立支援員が母子・父子家庭相談や離婚前相談に応じています。

自立に向けた資格取得・就労相談、経済的な支援に関する相談、生活相談、子育てに関する相談、必要に応じて専門機関を紹介します。

離婚前相談

調停申立(夫婦関係円満調整、夫婦関係解消)方法や養育費の取り決め方法、離婚後の生活設計、離婚に関係する様々な手続について、ご相談に応じています。

参考

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省)

『子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』(法務省)

〇こどもの養育について民法が一部改正されます(令和8年5月までに施行)

令和6(2024)年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民放等の一部改正法が成立しました。

この改正法では、親権・婚姻状況にかかわらず親が子を養育する責務の明確化、親権(単独親権、共同親権等)、養育費等に関するルール等が見直され、令和8年5月までに施行されます。

詳細は、次のリンクからご確認ください。

パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(PDF/7MB)

YouTube「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」

法務省HP「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

秘密は必ず守ります!

相談方法

  1. 電話相談
  2. 来所相談・・・事前に電話予約してください。
  3. オンライン相談・・・相談日の1週間前までに電子申請で予約してください。

第2土曜日にも相談できます!

完全予約制です。必ず事前予約してください。

母子父子相談イラスト

月曜日~金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
午前9時~午前12時 午後1時~午後4時

直通電話 0463-82-9608
母子・父子自立支援員まで

ひとり親家庭の方への支援等について

 ひとり親生活情報(PDF/6MB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9608

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?