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秦野市不育症治療費助成事業のお知らせ

問い合わせ番号:10010-0000-2531 更新日:2023年4月1日

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医療保険適用外の不育症治療を行い、妊娠が確定し出産されたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。

対象となる治療費と申請期限

厚生労働省から不育症に係る研究を分担している医師(またはその医師が紹介する医療機関)が行う不育症の治療及び治療に係る検査。不育症を診断するための検査をした日から、その妊娠が確定し出産(流産、死産を含む)までを1治療期間とします。1治療期間に要する費用の支払いが終了した日または出産した日の属する月の翌月から6ヶ月以内に申請してください。

助成を受けることができる方

次の5つの要件をすべて満たしているご夫婦が助成を受けることができます。

  1. 申請日現在、1年以上前から秦野市に住所を有していること
  2. 法律上の婚姻関係にあること
  3. 市税などを滞納していないこと
  4. 国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入していること
  5. ご夫婦の前年(1~5月に申請する場合は前々年)の所得額の合計が730万円未満であること(所得の範囲、所得額の計算方法は児童手当法施行令第2条、第3条を準用します)

助成の内容

医療保険適用外の不育症治療に要した治療費等のうち、自己負担額の2分の1の額とし、20万円を限度に助成します。限度額に満たない時は、その額を助成額とします。(1,000円未満は切り捨てる。)助成を受けることのできる回数は、1回限りとします。

注:他市町村の不育症治療費助成対象となった治療費の助成申請はできません。

申請の方法

不育症を診断するための検査を開始した日から、妊娠が確定し出産(流産、死産を含む)までを1治療期間とします。次の必要書類をそろえて こども家庭支援課 親子健康担当(秦野市保健福祉センター内)に申請してください。申請期限は治療に関する支払いが終了した日又は出産した月の翌月から6か月以内に行ってください。(申請時には、振込先の口座番号が分かるものをお持ちください。)

必要書類一覧

書類名

備考

1.不育症治療費助成申請書(PDF/111KB)

同意欄は、ご夫婦それぞれが記名押印又は署名してください。

2.不育症治療医療機関等証明書(PDF/79KB)

厚生労働省から不育症に係る研究を分担している医師(またはその医師からの紹介)、北里大学病院及び東海大学医学部付属病院により実施する不育症の治療及び治療に係る検査

3.治療費(保険外診療)の領収書

2医療機関等証明書の治療期間に対応する領収書記を提出してください。入院時の差額ベット代、食事代、文書料、妊婦健康診査費用等の直接治療に関係しない費用は対象外です。

4.夫と妻の住民票(続柄等が記載されたもの)注:申請日現在で発行後3ヶ月以内のもの

  • 法律上の婚姻、現住所を確認する証明書として必要なので住民票の当該項目の表示は省略しないでください。
  • ご夫婦であることを住民票の続柄で確認できない場合は住民票のほかに戸籍謄(抄)本が必要です。
  • ご夫婦の一方または双方が外国籍の場合は、戸籍謄(抄)本などの婚姻関係が確認できる書類が必要です。

5.夫と妻の住民税課税(非課税)証明書【最新のもの】

 

  • 収入が無い方も、収入が無い証明として住民税課税証明書または住民税非課税証明書が必要です。

6.夫と妻の納税証明書

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7.夫と妻の健康保険証

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注:1、2、の用紙は、こども家庭支援課親子健康担当窓口配布およびホームページからもダウンロードできます。

注:4、5、6、の書類は、住所、所得、納税等に関する情報を閲覧することに同意した方は不要です。

助成の決定

助成決定(却下)の内容を申請者へ通知します。

不育症治療費助成金請求書(PDF/87KB)の指定口座に振り込みます。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604

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