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自立支援医療(精神通院)

問い合わせ番号:10010-0000-2710 登録日:2024年12月3日

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制度の概要

自立支援医療(精神通院)とは

  •  精神科の病気で指定された医療機関(薬局、デイケア、訪問看護ステーションを含む)へ通院した場合に、医療費の自己負担額を軽減します。なお、原則として費用の1割を負担していただきます(所得に応じた負担上限があります)。
  •  薬剤費、薬剤一部負担金にもこの制度が適用されます。

有効期間及び更新について

  •  自立支援医療の有効期間は1年間です。(受給者証の有効期間をご確認ください。)
  •  引き続き制度の利用を希望される方は、必ず更新申請を行ってください。
  •  有効期間を過ぎてしまうと、再申請するまでの間は医療費助成を受けられなくなります。(さかのぼりはできません)
  •  更新申請に関して、市から個別のお知らせをすることはありません。受給者証の有効期間をご自身でご確認ください。
  •  更新申請は、有効期間の3か月前から手続きが可能です。

記載事項の変更について

  •  住所、氏名、医療機関、健康保険証等の記載事項に変更があった場合は、変更申請が必要です。
  •  変更申請の受理日から、変更後の内容で自立支援医療を利用することができます。(日付のさかのぼりはできません)
  •  有効期間内に変更申請のみ手続きされる場合、申請に必要なものは自立支援医療受給者証及びマイナンバーカード(又は通知カード)、変更内容が確認できる書類の3点になります。

申請に必要なもの

診断書(所定の様式)

 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用診断書で手帳と自立支援医療の両方の申請ができます。

健康保険証

 生活保護世帯でも医療保険に加入している場合は必要です。

【2024年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて】
 引き続き健康保険証の提示をお願いします。
 マイナンバーカードと保険証の連携により、病院や薬局等ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができますが、自治体には自動読み取り機の設置がないため、保険証の提示にご協力をお願いします。
 発行済みの保険証の有効期間が到来したことにより失効した場合や、毀損・紛失等の理由により提示できない場合は、健康保険証に代わって次の書類をお持ちください。

  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータルサイトにログインして保険証情報を印刷したもの  

所得がわかるもの

 受給者が国民健康保険の場合は加入者全員、国民健康保険以外の場合は被保険者分が必要です。

 ※令和6年1月1日現在、秦野市に住民登録がない場合は課税・非課税証明等が必要です。(個人番号がわかるものをお持ちいただいた方は省略可能です。)
 ※住民税を申告していない場合は申告が必要です。

年金の金額がわかるもの

 市民税非課税世帯の場合で、障害年金または遺族年金を受給している場合は、令和5年1月から令和5年12月までの金額がわかるもの。(令和4年・令和5年度の年金振込通知、令和5年1月から令和5年12月の年金振込が記帳された通帳)

自立支援医療(精神通院)受給者証(現在お使いのもの)

  新規申請は除く

個人番号カード又は通知カード

 受給者が国民健康保険の場合は加入者全員、国民健康保険以外の場合は被保険者分が必要です。

印鑑

 県外、横浜市、川崎市及び相模原市で交付された自立支援医療受給者証をお持ちの方が、秦野市に転入された場合に必要となります。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時                                                土曜・日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)は受付ができません。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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