移動支援事業(ガイドヘルパー)
問い合わせ番号:10010-0000-2728 登録日:2024年5月21日
外出が困難な方に対して移動を支援します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている全身性障害児者。
療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
児童相談所、総合療育相談センターで知的障害の判定を受けた方、又は高次脳機能障害等の診断を受けた方で単独での外出が困難であり、サービスの必要性が認められる方。
手続き
サービスを受けるには、事前に計画相談員へ相談を行ってください。
計画相談ののち、市へ申請を行なってください。市で必要性を勘案して支給決定を行います。
支給決定後、市へ登録している事業者と契約し、サービスを利用します。
原則、1割が自己負担となります。
事業者の方へ
秦野市に事業所を新設される場合
申請にあたっては事前相談が必要となります。予約制(水・土・日・祝日を除く)となりますので、事前に障害福祉課(0463-82-7616)へご連絡いただき、下記持参書類を持って相談をお願い致します。
相談から指定まで2~3か月程度お時間がかかりますので、お早めにご連絡いただきますようお願いいたします。
【相談時持参書類】
- 事業所の位置図(googlemap等の地図ソフトによるもので可)
- 事業所の平面図
- その他事業所概要のわかるもの(任意)
市外の事業所が秦野市の利用者を受け入れる場合
秦野市の利用者を受け入れる場合は秦野市の登録が必要となります。
登録は利用する二月前の月末までに下記の書類を郵送もしくはメールにて提出してください。
- 地域生活支援事業実施事業者申込書(Word/19KB)
- 事業所位置図(googlemap等の地図ソフトによるもので可)
- 地域生活支援事業者登録承認通知書など登録地にて事業を認可されていることがわかる書類
- 事業所の概要がわかるもの(記載事項証明書・事業所のチラシ【作成していれば】)
- 事業計画(運営規則等)
提出先
〒257-8501 秦野市桜町1-3-2 秦野市役所障害福祉課 地活事業登録担当
syougai-f@city.hadano.kanagawa.jp
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020