補装具の交付及び修理
問い合わせ番号:10010-0000-2730 登録日:2015年1月10日
障害の内容及び程度に応じ、補装具の交付及び修理費の助成が受けられます。原則として、費用の1割を負担していただきます。(市民税額を証明する書類が必要な場合があります。)
まずは、以下の「お問い合わせ」までご相談ください。(購入前に申請が必要となります。)
障害種別 | 種目(例) | ||||||
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視覚 | 盲人安全杖・義眼・眼鏡 | ||||||
聴覚 | 補聴器 | ||||||
肢体不自由 | 義手・義足・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖 座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置 |
18歳未満の肢体不自由児の場合は、座位保持いす、起立保持具、排便補助具の交付の助成が受けられます。
電動車いすは、重度の歩行困難者であって、電動車いすによらなければ歩行機能を代償できない方が対象になります。
眼鏡は、矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡をいいます。
補聴器は、箱形、耳掛形、挿耳形をいいます。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020