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日常生活用具の給付

問い合わせ番号:10010-0000-2732 登録日:2020年12月7日

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重度身体障害児者、知的障害児者、精神障害児者を対象に、日常生活用具の給付を行っています。原則として、費用の1割を負担していただきます。(市民税額を証明する書類が必要な場合があります。また、市民税額が一定の額を超える場合は対象外です。)

対象となる器具、障害等が細分化されていますので、詳細は以下の「お問い合わせ」にてご相談ください。

日常生活用具の給付対象
障害種別 種目(例)
肢体不自由 頭部保護帽・歩行補助杖(一本杖のみ)・収尿器・便器・訓練用ベッド・体位変換器
特殊便器・特殊尿器・入浴補助用具・入浴担架・移動用リフト・訓練いす
特殊寝台・特殊マット・居宅生活動作補助用具・移動移乗支援用具
視覚

視覚障害者用ポータブルレコーダー・盲人用時計・点字タイプライター・盲人用体重計・盲人用血圧計・盲人用体温計(音声式)・盲人用電磁調理器・歩行時間延長信号機小型送信機
点字図書・視覚障害者用拡大読書器・視覚障害者用活字文書読み上げ装置・視覚障害者用地デジ対応ラジオ

聴覚・音声言語 聴覚障害者用通信装置・聴覚障害者用屋内信号装置・携帯用会話補助装置
聴覚障害者用情報受信装置・人工喉頭
その他 透析液加温器・酸素ボンベ運搬車・ネブライザー・電気式たん吸引器
火災警報器・ストマ用装具・動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
知的障害 特殊マット・電磁調理器・火災警報器・頭部保護帽・特殊便器
精神障害 火災警報器・自動消火器

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020

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