障害者の手当、助成制度について
問い合わせ番号:10010-0000-2745 登録日:2024年11月28日
国の手当
項目を選択すると厚生労働省の該当ホームページへリンクします
制度 | 対象 | 支給額 | 支給月 |
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日常生活において常時介護を要する20歳以上の在宅重度障害者に支給 3ヶ月以上の病院等への入院、法令で定める施設の入所者は対象外 |
所得制限あり 1ヶ月28,840円 |
5・8・11・2月 | |
日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅重度障害児に支給 法令で定める施設の入所者、公的年金を受け取ることができる場合は対象外 |
所得制限あり 1ヶ月15,690円 |
5・8・11・2月 | |
20歳未満の重度・中度の障害児を監護している保護者に支給 法令で定める施設の入所者、公的年金を受け取ることができる場合は対象外 |
所得制限あり 【1ヶ月】
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4・8・11月 |
注:支給額は毎年度見直しされることがありますので、最新の額はお問合せ下さい。
県の制度
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制度 | 対象 | 支給額 | 支給月 |
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手帳取得時65歳未満で、8月1日現在手帳を交付されていて6ヶ月以上県内に在住している次の方が対象
3ヶ月以上の病院等への入院、法令で定める施設の入所者は対象外 |
年60,000円 |
1月 |
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2 障害者扶養共済 |
障害者を扶養している県内在住の65歳未満の方が対象 問い合わせは神奈川県障害福祉課調整グループ(電話045-210-4703)へ |
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市の制度
秦野市在宅障害者福祉手当支給条例が一部改正されます(令和3年4月)
在宅障害者福祉手当受給対象者のうち、精神障害者手帳1・2級をお持ちの方について、令和3年4月より受給要件が変更になります。主な改正内容は以下のとおりです。
1 4月1日時点で1年以上居住している方が対象でしたが、申請をする日において1年以上居住している方も対象になります。
2 手当を受けようとする方は、毎年4月中に申請が必要でしたが、通年、申請ができるようになります。
3 手当を受給している方に義務付けていた現況届が廃止になります。
注:現在手当を受給している方は令和3年4月に現況届を提出する必要はありません。
注:手帳の有効期限が切れると、切れた月の翌月以降の手当は支給されません。
(市から有効期限のお知らせをすることはありません。)
制度 |
対象 |
支給額 |
支給月 |
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1 秦野市在宅障害者福祉手当 |
秦野市に住民登録(精神障害者(児)は申請する日において1年以上居住)している在宅の障害者に支給 (1) 身体障害者手帳1級及び2級,知能指数35以下、精神障害者保健福祉手帳1級 身体障害者手帳3・4級で知能指数50以下 (2) 身体障害者手帳3・4級、知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳2級 身体障害者手帳5・6級で知能指数70以下 (3) 経過的福祉手当または障害児福祉手当受給者 |
年額 (1)35,000円 (2)30,000円 (3)11,000円 |
9・3月 |
2 秦野市特別支援学校等在学者福祉手当 |
盲学校、聾学校または養護学校に在学している生徒の保護者に支給 |
中学・高校生:年60,000円 小学生以下:年54,000円 |
5・10月 |
3 医療費の助成 |
下記の対象者が診療を受ける場合、保険対象の自己負担分について助成します。 【対象者】
【助成方法】
【年齢制限について】 初めて手帳を取得したのが65歳以上の場合は対象となりません。 【所得制限】 一定以上の所得がある方は対象となりません。 【後期高齢者医療制度の早期加入について】 一定以上の障害を持っている場合は65歳になると後期高齢者医療制度へ加入できます。 詳しくは国保年金課(0463-82-5491)へお問い合わせください。 |
保険対象分のみ | - |
4 障害者施設等通所交通費助成 |
社会福祉施設に通所する交通費を助成します。(自宅からの最も経済的な経路での支給となります) ただし、福祉タクシー利用券、自動車燃料費助成との重複受給はできません 施設から無料で送迎される場合、施設から交通費を支給される場合または生活保護を受けている場合は対象外です。 |
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5 福祉タクシー利用券 |
注:施設入所者、自動車燃料費・施設等通所交通費の助成を受けている者、生活保護受給者は対象外です。 |
【交付枚数】 1枚500円券 ただし、自動車税及び軽自動車税の減免者はそれぞれの半数 |
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9 自動車燃料費助成 |
かつ自己所有の自動車を自ら運転する場合 注1:18歳未満は、同居家族の所有及び運転でも対象。 注2:施設入所者、福祉タクシー利用券・施設等通所交通費の助成を受けている者、生活保護受給者は対象外 |
【補助額】 月2,000円(自動車税及び軽自動車税の減免者は月額1,000円) 請求は請求月を含めて12ヶ月できます。(4月に請求する場合は前年の5月から可能) |
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このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020